車道や歩道において、樹木等が張り出し、折れ木・落枝等により交通障害を引き起こし交通事故の原因となります。私有
地から張り出している樹木等は土地所有者の方に所有権があるため、町で剪定・伐採が出来ません。折れ木・落枝等や樹木
等の張り出しが原因で事故等が発生した場合は、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。
道路には、通行の安全確保のために「建築限界」が定められています。通行者の安全と事故防止のために、自己所有地を
確認の上、所有者の責任において剪定・伐採等、適切に管理いただきますようお願いいたします。
【建築限界とは】(道路法第30条、道路構造令第12条)
道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空「4.5m」、歩道の上空「2.5m」の範囲内に障害がある物を置いて
はならないとしています。これを建築限界といいます。
【支障の例】
・車道・歩道へ樹木(装飾等を含む)が張り出している。
・枯れ枝、折れ枝等による通行への障害がある。または、その恐れがある。
・竹木等が繁茂し、降雨時、降雪時に車道・歩道に垂れ下がる状態になっている。
※注意事項
作業時には通行車両や自転車又は歩行者の方と安全の確保と、樹木やはしご等から転落防止に十分ご注意お願いいたします。
参考(関係法令)
【民法第233条】(竹木の枝の切除及び根の切取り)
【民法第717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
【道路法第43条】(道路に関する禁止行為)