国民健康保険の被保険者が交通事故などの第三者の行為によってけがをした場合でも国民健康保険で治療を受けることができます。その治療費は加害者が本来支払うものなので、国民健康保険では医療費を一時的にたてかえ、あとで加害者に請求することになります。このような場合は、警察へ届け出た後に必ず健康増進課保険年金係まで届出を行ってください。
示談前には相談を
加害者から治療費を受け取ったり、お互いに自分の治療費を支払うという示談をしたりすると、国保が負担した医療費を返還していただくこともありますので、示談の前に必ず健康増進課保険年金係に相談してください。
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※印かん、国民健康保険被保険者証、交通事故証明書、その他届出に必要な書類等をお持ちください。