小竹町トップへ

創業推進制度のご案内

最終更新日:
 

創業推進制度のご案内

小竹町では、小竹町で創業をお考えの方、創業を行っている方へ下記のような事業を展開しています。

 

 小竹町創業スクール

 

  小竹町商工会と協力し、小竹町内で創業を目指している方向けのセミナーを無料で行っています。

 このセミナーを受講すると、会社設立時の登録免許税の減免や、創業関連保証の特例、日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足など

 の措置を受けることができます。

 

        詳しくはこちら⇒PDF 小竹町特定創業支援事業に関する証明書交付に係る要綱 新しいウィンドウで(PDF:1.65メガバイト)                           

                            ⇒PDF 様式 新しいウィンドウで(PDF:1.15メガバイト)


  

小竹町商工業者店舗等新築・増改築補助金

 

  小竹町で生産又は販売を行っている、又は行おうとする中小企業者で、店舗、事務所、工場又は倉庫を新築又は増改築した者に対し、補助金を

 交付します。

 

 この補助金における中小企業者の定義中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
 補助対象者

(1)(2)(3)いずれにも該当すること

(1)小竹町で生産又は販売を行っている、又は行おうとする中小企業者

(2)新築又は増改築工事を行う店舗等の所有者又は使用者

(3)市町村民税の滞納がないこと

 補助対象となる工事

(1)(2)(3)(4)いずれにも該当すること

(1)小竹町に所在する店舗等に対して行う工事であること

(2)小竹町に事業所を有する事業者が施工する工事であること

(3)店舗等の工事に係る費用が30万円以上であること

(4)工事が年度内に完了できるものであること

 補助金の額

店舗等の工事に要した費用に10分の3を乗じた額とし、50万円を限度とします。

町の予算の範囲内とします。

   

   詳しくはこちら⇒PDF 小竹町商工業者店舗等新築・増改築補助金交付要綱 新しいウィンドウで(PDF:2.04メガバイト)

          ⇒PDF 様式 新しいウィンドウで(PDF:2.57メガバイト)


 

 

 小竹町中小企業等人材育成事業補助金

 

  小竹町に事業所を有する中小企業者等に対し、人材育成事業に必要な経費の一部を補助します。

  

 

この補助金における中小企業者等の定義

(1)中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者

(2)中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体

 補助対象者小竹町に事業所を有する中小企業者等
 補助対象となる研修

(1)独立行政法人中小企業基盤整備機構中小企業大学校直方校が実施する経営や技術に関する研修

(2)町長がとくに認めた研修

 補助金の額

研修に係る受講料の額です。ただし、同一の研修において、他団体等から受講料の補助等を受ける場合は、減額します。

町の予算の範囲内とします。

 

        詳しくはこちら⇒PDF 小竹町中小企業等人材育成事業補助金交付要綱 新しいウィンドウで(PDF:1.71メガバイト)

                            ⇒PDF 様式 新しいウィンドウで(PDF:1.43メガバイト)

        中小企業大学校直方校新しいウィンドウで開く(外部リンク)


関連バナー

このページに関する
お問い合わせは
企画調整課 商工観光係
電話:0949-62-1214
ファックス:0949-62-1140
メール shoko@town.kotake.lg.jp 
(ID:998)
新しいウィンドウで開く このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
アドビリーダーダウンロードボタン
新しいウィンドウで開く
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
小竹町役場  
〒820-1192  福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1   Tel:0949-62-1212 Fax:0949-62-1140
Copyrights(c)2015 Kotake Town All Rights Reserved