町では、平成27年4月から、身体障害者手帳の交付対象とならない聴覚に障がいのある幼児・児童へ、補聴器購入の助成を行っています。
1 対象者について
次の(1)から(3)の全てに該当する人
(1)小竹町に住所を有すること。
(2)18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
(3)原則として両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。
ただし、医師が、補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると判断した場合はこの限りではない。
※ (1)から(3)の全てに該当する場合でも、世帯の住民税の課税状況により助成の対象とならない場合があります。
2 助成額及び自己負担額について
補聴器を購入される費用(見積額)と補聴器の種類に応じて定めた1台あたりの基準額を比較して、少ない額の3分の2(100円未満切捨て)の額を限度として助成します。
※ 助成は、原則として装用効果が高いと見込まれる片耳のみとなります。
名称 |
一台当たりの基準価格(円) |
付属品 |
耐用年数 |
備考 |
軽度・中等度難聴用ポケット型 |
41,600 |
電池
イヤモールド |
原則5年
|
価格は電池、骨導レシーバー又はヘッドバンドを含むものであること。身体の障害の状況により、イヤモールドを必要とする場合は、「補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準」別表3に定める修理基準(5)その他(以下「修理基準」という。)の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
ダンパー入りフック
とした場合は、240円増しとすること。
平面レンズを必要と
する場合は、修理基準
の表に掲げる交換の額
の範囲内で必要な額を
、また、矯正用レンズ
又は遮光矯正用レンズ
を必要とする場合は、
眼鏡の修理基準の表に
掲げる交換の額の範囲
内で必要な額を加算す
ること。
重度難聴用耳かけ型
でFM型受信機、オーディオシュー、FM型用ワイヤレスマイクを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額を加算すること。
デジタル式補聴器で、補聴器の装用に関し、専門的な知識・技能を有する者による調整が必要な場合は2,000円を加算すること。 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 |
43,900 |
高度難聴用ポケット型 |
41,600 |
高度難聴用耳かけ型 |
43,900
|
重度難聴用ポケット型 |
55,800 |
重度難聴用耳かけ型 |
67,300
|
耳あな型
(レディメイド) |
87,000 |
電池
イヤモールド |
耳あな型
(オーダーメイド) |
137,000 |
電池 |
骨導式ポケット型 |
70,100
|
電池
骨導レシーバー
ヘッドバンド |
骨導式眼鏡型 |
120,000
|
電池
平面レンズ
|
3 申請に必要な書類
(1)小竹町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書
(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、対象児の聴力検査を実施し交付した小竹町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業医師意見書
(3)意見書の処方に基づき、補聴器納入業者が作成した見積書
(4)その他町長が必要と認めるもの
※身体障害者手帳の交付が可能な状態であれば、障害者総合支援法に基づく補装具給付の取扱いとなります。