定額減税不足額給付金の注意点について
- ・令和7年7月14日(月曜日)以降に不足額給付の対象者へ順次文書を送付予定です。
制度概要
物価高騰による町民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる人を対象とした調整給付を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金として支給します。
支給対象者
令和7年1月1日に小竹町にお住まいの人のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する人
※合計所得金額が1,805万円超の人は対象となりません。
不足額給付1(定額減税しきれず不足額が生じた人)
令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた人のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象で
なかった人や、調整給付の額を不足額が上回る人
※令和6年度調整給付は、速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる人に対して、不足額を支給しました。
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった人は対象ではありません。
給付対象となりうる場合(例)
・令和5年の所得に比べて、令和6年所得が減少した場合
・令和5年中は無収入で、令和6年中に収入が発生した場合
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した場合
不足額給付2(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人)
次の要件をすべて満たす人
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(本人として定額減税の対象にならない)
・税制度上、「扶養親族」の対象とならない者(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員(注1)に該当していない
(注1)ここでの「低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。
・令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
・令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)
給付対象となりうる場合(例)
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の人
不足額給付1(定額減税しきれず不足額が生じた人)
「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。
算出方法
「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」の差額
C:不足額給付額 = A:本来給付すべき額 ー B:令和6年度調整給付額
(※1万円単位で切り上げて算出) ※令和6年度調整給付受給の有無に
関わらず対象となった給付額
(注1)令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡につ いては、死亡の時の扶養状況で判断します。
(注2)令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の��養状況で判断します。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合
計所得1000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます。
不足額給付2(定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった人)
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給の手続き
調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせが届いた人
原則手続き不要
調整給付金(不足額給付分)支給確認書が届いた人
内容を確認して、同封の返信用封筒で令和7年10月31日(金曜日)までに小竹町役場に返信してください。
※不足額給付金の受給には確認書の返信が必要です。
【確認内容】
記載された給付金振込口座に誤り、変更等がないか。
本人確認書類および必要に応じて振込口座の確認書類を添付してください。
給付金の振込は、確認書の受付後、内容確認が完了した方から8月中旬以降に順次、支給を開始します。
振込日は確認書の受付後おおむね3週間後を予定しています。
申請書の提出が必要な人
支給対象者のうち、以下に該当する人で、不足額給付支給のお知らせや不足額給付支給確認書が届かない場合は、申請書の提出が必要です。
・不足額給付1・2の対象者のうち、令和6年1月2日以降に小竹町に転入された人
・不足額給付2の対象者のうち、町外にお住まいの事業主の専従者となっている人
【確認内容】
要件に該当するかをご確認ください。
本人確認書類および必要に応じて振込口座の確認書類を添付してください。
給付金の振込は申請書の受付後審査をいたしますので、お時間を長くいただく場合があります。
確認書及び申請書の提出期限
令和7年10月31日(金曜日)
確認書及び申請書の提出先
〒820-1192
鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1
小竹町役場税務住民課税務係
その他
本給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
よくある質問
問1.個人住民税が課税された後に住民登録を異動した場合は、不足額給付はどこから支給されますか?
答1.個人住民税は、原則として1月1日現在の住所地の自治体で課税され、その後に住民登録を異動しても課税する自治体は変わりません。
よって、令和7年度個人住民税が小竹町で課税された人は、その後に住民登録を異動しても、不足額給付を支給する自治体は、小竹町のま
まです。
問2.令和6年度に調整給付の支給を受けましたが、年末調整で全額減税されました。受給した調整給付は返納が必要ですか?
答2.令和6年度調整給付が過大に支給されていた場合でも返納は求めません。
問3.大学生や専門学校生で一人暮らしの場合は、定額減税や令和6年度調整給付の対象となりますか?
答3.アルバイト収入などがあり、個人住民税所得割または所得税が課税された場合は、定額減税の対象となり、減税しきれないと見込まれたと
きは令和6年度に調整給付を支給しています。
問4.支給確認書が届きましたが、本人は入院(介護施設入所含む)しているため申請手続きができません。どうすればよろしいですか?
答4.本人に代わって手続きが可能ですが、支給対象者様ご本人の口座へのお振込みのみとなります。
問5.支給確認書が届きましたが、本人は申請手続きを行う前に亡くなりました。給付金は支給されますか?
答5.支給確認書がお手元に届いた時点で死亡されていた場合には支給対象外となり申請できません。申請手続き後に死亡された場合は支給対
象となります。
定額減税補足給付金及び定額減税補足給付金(不足額)等についてよくある質問
(外部リンク)
公金受取口座登録制度については、以下のリンク先をご確認ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
・給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
・町役場や県庁又は国の機関が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることはありませんし、口座番号を聞くこともありません。
・自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便物があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察 相
談専用電話(♯9110)にご連絡ください。