⑶ 補助金の額を算定する場合において、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとします。
⑷ 災害により施設整備等をする場合は、⑵の規定にかかわらず、補助金の交付を受けることができるものとします。
補助金の申請時に提出する書類について
⑴ 施設整備等の工事見積書(工事内訳を要する)
⑵ 工事箇所及び工事内容がわかる図面
⑶ 施設等の全体及び工事予定箇所の写真
⑷ 工事契約書の写し
⑸ 第2条第2項に規定する暴力団及び暴力団員に該当しないことの誓約書(様式第2号)
⑹ 企業の場合は、会社の定款及び登記簿謄本(写しで可)個人事業主の場合は、代表者の住民票抄本
⑺ 納税証明書(市町村税を滞納していないことの証明)
⑻ その他町長が必要と認める事項