小竹町では、東京圏、名古屋圏、大阪圏の三大都市圏(※1)または福岡県外から小竹町への移住・定住の促進と中小企業等における人手不足解消のため、福岡県と共同で移住支援事業を行っています。
※1 本事業における三大都市圏(東京圏、名古屋圏、大阪圏)は以下の都府県です。
東京圏:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
名古屋圏:愛知県、岐阜県、三重県
大阪圏:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県
支援金額
単身での移住の場合 60万円
2人以上の世帯での移住の場合 100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合 18歳未満の人1人当たり100万円加算
※申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の人が対象です。
対象者の主な要件
移住に関する要件
ア 移住元に関する要件
住民票を移す直前(※2)の10年間のうち、通算5年以上かつ直近で連続して1年以上県外(※3)に在住していたこと。
※2 農林漁業の研修を受講するため、住民票を移した場合は当該住民票異動の直前。
※3 就職等の要件によっては、東京圏、名古屋圏、大阪圏に限られるものや、東京圏のみに限られるものがあります。
イ 移住先に関する要件
1.令和5年4月1日以降に小竹町に転入したこと。
2.移住支援金の申請日に、転入後3カ月以上1年以内(農林漁業の研修を受講した人は、その研修期間は算定に含めない)であること。
3.移住支援金の申請日から5年以上、小竹町に継続して居住する意思を有していること。
ウ その他の要件
1.暴力団等その他の反社会的勢力と関係を有する人でないこと。
2.日本人である、または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
3.その他福岡県および小竹町が移住支援金の対象として不適当と認めた人でないこと。
就業等に関する要件
ア 移住・就業マッチングサイト掲載求人への就業の場合【東京圏、名古屋圏、大阪圏からの移住のみ】
1.勤務地が東京圏、名古屋圏または大阪圏以外の地域に所在すること。
2.就業先の求人が、福岡県移住・就業マッチングサイトまたは他の道府県における同種のマッチングサイトに掲載されていること。
3.3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3カ月以上在職していること。
5.求人への応募日が、当該求人が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること。
6.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業の場合【東京圏、名古屋圏、大阪圏からの移住のみ】
1.勤務地が東京圏、大阪圏、名古屋圏以外の地域に所在すること。
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3カ月以上在職していること。
3.当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
ウ 人材確保困難職種への就業の場合
1.次の対象職種で就職支援サイトまたは無料職業紹介所により福岡県内の事業所等に就職していること。
対象職種 | 就職支援サイトまたは無料職業紹介所 |
農林漁業職 | 農林漁業就職応援サイト |
保健師、助産師、看護師、准看護師 | eナースセンター(必ず福岡県を登録すること) |
保育士 | 福岡県保育士就業マッチングサイト「ほいく福岡」 |
介護職 | 福岡県福祉人材センター |
2.3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3カ月以上在職していること。
4.当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
5.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
エ 自営での農林漁業への就業の場合
1.次の人材確保支援策を活用した人であること。
実施主体 | 人材確保支援策の名称 |
市町村
| 農業次世代人材投資事業(経営開始型) 新規就農者育成総合対策(経営開始資金) |
地域協議会 | 中山間地域活力創出推進事業 |
福岡県水産団体指導協議会 | 経営体育成総合支援事業 |
2.移住支援金の申請日から5年以上自営での農林漁業への就業を継続する意思を有していること。
オ 人材育成事業の活用による就業の場合
1.次の人材育成事業におけるマッチング支援を活用して就業した人であること。
実施主体 | 人材育成事業の名称 |
福岡県
| DX人材育成・確保促進事業、女性IT育成事業、人材不足分野雇用促進事業 ※人材不足分野雇用促進事業におけるマッチング支援活用後の就業先は、医療福祉、農林漁業に限る。 |
2.3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
3.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3カ月以上在職していること。
4.当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
5.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
カ 小竹町を生活本拠としてテレワークで業務に従事する場合
次の「一般の場合」または「福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合」のいずれかの場合で、すべてに該当する必要があります。
一般の場合【東京圏、名古屋圏、大阪圏からの移住のみ】
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2.デジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))またはその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業の参加者の場合
1.過去2年以内に福岡県テレワーク推進企業移住体験促進事業補助金を受けて実施されたワーケーション・移住体験の取組に参加していること。
2.1.に示す取組を実施した企業、団体等に現に所属している職員または役員であること。
3.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
4.デジタル田園都市国家構想推進交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
キ 起業した場合【東京圏、名古屋圏、大阪圏からの移住のみ】
申請日前1年以内に福岡県が「福岡県移住支援事業・マッチング支援事業及び起業支援事業実施要綱」に基づき実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。
ク 関係人口である場合【東京圏からの移住のみ】
次の1から3までのすべての要件に該当すること。
1.転入時において50歳未満である人(2人以上の世帯で移住した場合は、申請者または配偶者のいずれかが50歳未満であること)。
2.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、県内の事業所に就業または町内で起業により就業した人であること。ただし、5年以上継続して就業する意思を有していること。
3.次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 過去に1年以上小竹町に居住していた人
イ 小竹町に所在する学校に在学していた人
ウ 小竹町が実施するお試し居住事業を過去に利用した人
エ 過去5年以内に小竹町にふるさと納税で寄附した人
世帯に関する要件【世帯の申請の場合のみ】
世帯向けの金額を申請する場合には、次のすべてに該当する必要があります。
1.申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
2.申請者を含む2人以上の世帯員が申請日において、同一世帯に属していること。
3.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和5年4月1日以降に小竹町に転入していること。
4.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請日において転入後3カ月以上1年以内であること。
5.申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団その他の反社会的勢力と関係を有する人が含まれていないこと。
申請手続き
転入後3カ月以上1年以内に、次の書類を小竹町役場企画調整課に提出してください。
2.移住支援金の交付申請に関する誓約事項
3.小竹町移住支援金に係る個人情報の取扱いに関する同意書
4.移住元の住民票の除票の写しおよび移住先の住民票の謄本の写し
5.写真付きの本人確認書類の写し
6.振込先の口座を確認できる預金通帳またはキャッシュカードの写し(申請者本人名義)
それぞれの要件に該当する場合に必要な書類
(1)就業の場合
1.就業証明書(就業用)
2.人材確保困難職種の就職支援サイト等で農林漁業職、看護師等、保育士に就業した場合
指定の就職支援サイトから申し込みを行ったことが確認できる書類(申し込み完了メール等)
3.人材確保困難職種の就職支援サイト等で介護職に就業した場合
福岡県福祉人材センターが発行した紹介状の写し
介護施設等との雇用契約書等(期間の定めのない常勤の介護職員として雇用されたことが確認できる書類)の写し
4.自営で農林漁業に就業した場合
受講を証する書類(受講修了書等)
(2)テレワークの場合
1.就業証明書(テレワーク用)
(3)関係人口の場合
要件を満たすことを証する書類
通勤・通学等による書類
1.雇用されるものとして東京圏から東京23区に通勤していた人
東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住先での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
※就業証明書を発行してもらえない場合、法定の退職証明書および離職票等
2.個人事業主などで東京圏から東京23区に通勤していた人
開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
個人事業者等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
3.東京圏の条件不利地域(※4)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学していた場合
在学期間のわかる卒業証明書または成績証明書等
※4 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法または小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村