生活環境の保全及び安全安心、防犯防災のまちづくりの推進を図るため、町内の老朽危険家屋の解体撤去を行う方へ、解体費用の一部を補助します。 小竹町老朽危険家屋解体撤去補助金要綱(PDF:215キロバイト)
補助金額
補助の対象となる経費の2分の1以内(上限50万円)
対象となる空家
別表における評点の合計が100点以上であること。
◆所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、権利を有する者からの承諾を得たものを除く。
◆国・地方公共団体又は独立行政法人等が所有権を有していないこと。
◆公共事業による移転・建替え等の補償の対象となっていないこと。
◆空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する特定空家等に該当する者でないこと。
◆住居部分の面積が延べ床面積の2分の1以上であること。
◆建替えを目的としていないものであること。
別表(PDF:66.3キロバイト)
施工業者の条件
町内に本店・営業所・事務所その他これに類似する施設を有しており、次のいずかに該当する者。
◆建設業法の許可を受けている者。
◆建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律の登録を受けた解体工事業者。
手続の流れ
(1)対象要件を確認後に、管財課住宅管理係までご連絡ください。
(2)必要書類を準備いただき、補助金交付申請を行っていただきます。
(3)補助の対象となった場合、町から補助金交付決定通知を送付します。 ※補助対象外の場合は、補助金不交付決定通知となります。
(4)補助金交付決定通知を受けた後に、解体工事に着手していただきます。
(5)解体工事完了後に完了報告書及び請求書を提出していただき、補助金の交付となります。
※補助金は予算の範囲内での交付となるため、年度途中でも受付を終了する場合があります。
※すでに解体工事に着手又は完了している場合は補助の対象となりません。
※2月中旬までに完了報告書が提出できる工事が対象となります。