令和2年度税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合の、所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。
個人が、低未利用土地等について要件を満たす譲渡を行った場合に、長期譲渡所得から100万円を控除することができます。
特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に企画調整課が発行する「低未利用土地等確認書」が必要になります。
制度の詳細や要件については、以下の国土交通省ホームページをご確認ください。
国土交通省のホームページ「土地の譲渡に係る税制」(外部リンク)
適用時期
令和2年7月1日から令和4年3月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象
低未利用土地等確認書の交付に必要な書類
特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を添えて確定申告を行う必要があります。発行に必要な申請書類は以下のとおりです。
⑴低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
⑵売買契約書の写し
⑶低未利用土地であることが分かるもの(次のいずれかの書類)
ア 小竹町空き家バンクへの登録が確認できる書類
イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
ウ 電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(例:支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の引き落とし日が分かるもの等)
エ 上記ア~ウのいずれも提出できない場合は、低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)
⑷譲渡後の利用について
宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)
宅地建物取引業者を介さず相対取引で譲渡した場合(別記様式2-2)
様式2-1、2-2のどちらも提出できない場合(別記様式3)
⑸申請する土地等に係る登記事項証明書
申請にあたっての留意事項
・確認書の受け取りは、申請者ご本人がお越しください。
・郵送による確認書の受け取りをご希望の場合は、申請時に住所をご記載のうえ、切手を貼付した返信用封筒をご提出ください。
・申請書類の提出から確認書の発行まで、1週間ほどお時間をいただきます。
・申請書の記載漏れや不備があった際には、さらに日数がかかる場合があります。