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低未利用土地等の確認書の発行(低未利用土地等の譲渡に係る税の特例措置)

最終更新日:
 令和2年度税制改正において、都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡した場合の、所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。

個人が、低未利用土地等について要件を満たす譲渡を行った場合に、長期譲渡所得から100万円を控除することができます。

特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に企画調整課が発行する「低未利用土地等確認書」が必要になります。

制度の詳細や要件については、以下の国土交通省ホームページをご確認ください。

 

国土交通省のホームページ「土地の譲渡に係る税制」新しいウィンドウで開く(外部リンク)

 

 

適用時期

令和2年7月1日から令和4年3月31日までの間における一定の要件を満たす譲渡が対象

 

 

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を添えて確定申告を行う必要があります。発行に必要な申請書類は以下のとおりです。

 

  ⑴低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)

  ⑵売買契約書の写し

  ⑶低未利用土地であることが分かるもの(次のいずれかの書類)

  ア 小竹町空き家バンクへの登録が確認できる書類

  イ 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

  ウ 電気・水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

(例:支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の引き落とし日が分かるもの等)

  エ 上記ア~ウのいずれも提出できない場合は、低未利用土地等の譲渡前の利用について(別記様式1-2)

  ⑷譲渡後の利用について

  宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合(別記様式2-1)

  宅地建物取引業者を介さず相対取引で譲渡した場合(別記様式2-2)

  様式2-1、2-2のどちらも提出できない場合(別記様式3)

  ⑸申請する土地等に係る登記事項証明書

 

申請にあたっての留意事項

  ・確認書の受け取りは、申請者ご本人がお越しください。

  ・郵送による確認書の受け取りをご希望の場合は、申請時に住所をご記載のうえ、切手を貼付した返信用封筒をご提出ください。

  ・申請書類の提出から確認書の発行まで、1週間ほどお時間をいただきます。

  ・申請書の記載漏れや不備があった際には、さらに日数がかかる場合があります。

  

各種様式

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このページに関する
お問い合わせは
企画調整課 企画係
電話:0949-62-1214
ファックス:0949-62-1140
メール kikaku@town.kotake.lg.jp 
(ID:2162)
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