小竹町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給について
町では、排水設備工事をする人に対して、工事に必要な資金の融資をあっせんし、その利子の半分を補給する制度を設けています。
融資のあっせん条件
○自己資金のみでは排水設備工事の費用を一時に負担することが困難であること。
○下水道を使用できるよう告示された日から3年以内の改造工事であること。
○一定の職業を有し、又は相当の資産を有すること。
○融資を受けた資金の償還能力を有すること。
○市町村税、筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担金及び水道料金を滞納していないこと。
○連帯保証人を1人以上有すること。
○小竹町水洗便所改造補助金を交付されていないこと
融資あっせんの内容
限度額 |
限度額は100,000円~600,000円です。 |
期間 |
融資あっせんを受けた日の属する月の翌月から48月以内とします。 |
方法 |
毎月元利均等月賦とします。ただし、期限前に繰り上げて償却することができます。 |
利率 |
町と金融機関が協議して定めた利率とします。 |
※工事費を対象とし、1つの家屋に対して1回限りとします。
融資のあっせんの申し込み
融資のあっせんを希望される人は、排水設備等新設等計画確認申請書の提出と同時に町に申し込みをしてください。
融資の借入手続き
排水設備の工事の検査に合格した日から指定された期日までに、金融機関で借入の手続きをしてください。
利子補給
償還が終わったときは、支払利子半分の額(10円未満切り捨て)を補給します。
ただし、履行遅延に係る延滞利息は対象になりません。
利子補給の申請
償還が終わってから1年以内に小竹町水洗便所等改造資金融資利子補給金申請書を町に提出してください。
小竹町水洗便所改造補助金について
町では、くみ取り便所を水洗便所に改造する工事をする人に対して、工事に必要な経費の一部を補助する制度を設けています。
補助金の交付対象者
○家屋の所有者またはその所有者の同意を得た使用者であること。
○事業所並びに町が改造工事費の全額又はその一部を負担しないこと。
○町税、筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担金及び水道料金を滞納していないこと。
○小竹町水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補給を受けていないこと。
補助金の額
世帯全員が65歳以上の場合 |
100,000円 |
上記以外の世帯の場合 |
50,000円 |
補助金の交付申請
補助金の交付申請をされる人は、排水設備等新設等計画確認申請書の提出と同時に小竹町水洗便所改造補助金申請書を町に提出してください。