- 経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、同感染症により特に重大な影響を受けている宿泊業や飲食業などをセーフティネット保証5号に追加することを決定しされました。追加された指定業種について、認定申請の受付を実施しています。
セーフティネット保証5号の概要
業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠保証(保証割合80%)を行う制度です。ただし、セーフティネット保証4号とは同枠となり保証限度額は合わせて2億8千万円となります。
詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
保証条件の内容
保証限度額:一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円
(注意)セーフティネット保証4号と併用できるが、同枠となる。
保証割合:借入額の80%
保証料率:保証協会所定の料率(0.7~1.0%)
認定基準
国が指定した不況業種に属する業種に属する中小企業者であって、以下の(イ)と(ロ)のいずれかの基準を満たすこと。
指定業種
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基準
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者- (ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品
- 等価格に転嫁できない中小企業者
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※⾜下の新型コロナウイルスの感染拡⼤等を踏まえ、GoToキャンペーンの⼀時停⽌や売上⾼の変動等の影響を受けている事業者等について、現⾏の「直近1か⽉」の売上⾼の対前年同⽉⽐の⽐較に加え、「直近6か⽉平均」の売上⾼の対前年同期の⽐較もできることとします。様式の変更はございませんので、「直近1か⽉」を「直近6か⽉平均」に読み替え記入してください。
※「最近6ヶ月平均」の売上高の対前年同期の比較でもできます。
申請書の「A」に「最近6ヶ月平均」、「B」に「前年同月6ヶ月平均」の値を記入してください。
基準(ロ)の申請資料
1.業種が単一業種で指定業種、もしくは営んでいる業種が全て指定業種
・ 様式第5-(ロ)-1(ワード:24.3キロバイト)
・ 様式第5-(ロ)-1添付書類(ワード:45キロバイト)
3.複数の事業を営み、1事業以上指定業種を営んでいる