国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分から構成されており、それぞれ所得割額、均等割額、平等割額の合算により決定され、世帯主に賦課されます。
- (1)医療保険分・・・・・・医療費や健康づくり事業などの費用をまかなうためのものです。国民健康保険加入者全員が対象です。
- (2)後期高齢者支援金分・・後期高齢者の医療費を支援するためのものです。国民健康保険加入者全員が対象です。
- (3)介護保険分・・・・・・介護保険の費用を負担するためのものです。国民健康保険加入者のうち40歳以上65歳未満の人が対象です。
税率および税額
| 算出方法 | 医療保険分 | 後期高齢者 支援金分 | 介護保険分 |
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所得割額 | 被保険者それぞれの前年中の課税標準額×右記税率 | 9.7% | 3.3% | 2.6% |
均等割額 | 被保険者一人につき | 27,000円 | 9,500円 | 8,300円 |
平等割額 | 1世帯当たり 介護保険分は被保険者がいる世帯のみ | 25,000円 | 6,000円 | 5,600円 |
限度額 | 1世帯当たりの最高額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
(注1)課税標準額・・・総所得金額+山林所得-43万円(基礎控除)
(注2)世帯の合計所得が一定基準以下の場合、均等割額、平等割額の7割、5割または2割が減額されます。(詳しくは、次の項目の低所得世帯に対する軽減を参照ください)
(注3)特定世帯、特定継続世帯は、平等割額が減額されます(介護保険分の軽減はありません)。
(注4)特定世帯とは、同じ世帯の国民健康保険に加入していた人が後期高齢者医療制度に加入したため、国民健康保険加入者が一人となった世帯のことで、5年間、平等割額の2分の1が軽減されます。(注5)特定継続世帯とは、特定世帯の期限を過ぎても特定世帯の状況が解消されない世帯のことで3年間、平等割額の4分の1が軽減されます。(注6)被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する人の被扶養者(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入することとなった場合は、所得割を課税せず、資格を取得して2年間、均等割額を2分の1減額します。また、被扶養者(65歳から74歳)のみで構成される世帯では、資格を取得して2年間、平等割額も2分の1減額します。
国民健康保険税の軽減
低所得世帯に対する軽減
国民健康保険加入者および擬制世帯主の前年中の合計所得金額が、軽減判定基準に該当する場合、国民健康保険税の『均等割』と『平等割』を軽減割合に応じて減額します。
ただし、世帯主および国民健康保険加入者が前年の所得金額を申告していない場合は軽減を受けることができません。
軽減割合 | 軽減判定基準額 |
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7割 | 世帯員全員の軽減判定所得合計≦43万円+(給与所得者等の数-1)×10万 |
5割 | 世帯員全員の軽減判定所得合計≦43万円+(給与所得者等の数-1)×10万 +{295,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)} |
2割 | 世帯員全員の軽減判定所得合計≦43万円+(給与所得者等の数-1)×10万 +{545,000円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)} |
(注1)軽減判定は、賦課期日4月1日現在で行います。賦課期日以降の新規加入世帯は、その資格取得日で判定します。賦課期日後、被保険者が一部加入や一部脱退しても軽減は変わりません。ただし、世帯主変更の場合は、その時点で再度判定を行います。
(注2)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の同一世帯に属する人です。
(注3)国民健康保険の被保険者でない世帯主及び特定同一世帯所属者の所得も合算します。
(注4)事業所得での青色専従者控除や事業専従者控除は適用せず、支払者の所得とし、専従者給与所得はないものとして判定します。
(注5)分離譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します。
(注6)軽減判定所得・・・総所得金額+山林所得-15万円(65歳以上の方の公的年金等にかかる所得から控除)
未就学児の国民健康保険税の減額について
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、未就学児に係る均等割保険税額を減額します。
○医療給付分(未就学児1人につき)
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標準 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
13,500円 | 4,050円 | 6,750円 | 10,800円 |
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○後期高齢者支援金分(未就学児1人につき)
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標準 | 7割軽減 | 5割軽減 | 2割軽減 |
4,750円 | 1,420円 | 2,370円 | 3,800円 |
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後期高齢者医療制度の導入に伴う経過措置
後期高齢者医療制度の導入にともない、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行する人がいる世帯では、同じ世帯に属する人の国民健康保険税について次のような経過措置を行います。
(注)経過措置期間中に世帯構成が変更になると対象外となる場合があります。
○軽減の判定
同じ世帯の後期高齢者医療制度に移行した人の所得と人数を含めて軽減判定を行います。
○平等割額の軽減
同じ世帯の国民健康保険に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行したため、国民健康保険加入者が一人となった世帯(特定世帯)は、最初の5年間、医療分と後期高齢支援分の平等割を2分の1減額します。その後も特定世帯の状況が解消されない世帯(特定継続世帯)は、3年間、医療分と後期高齢支援分の平等割を4分の1減額します。
○被用者保険被扶養者の軽減
被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する人の被扶養者(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入することとなった場合は、当分の間所得割を課税せず、均等割額を2分の1減額します。また、被扶養者(65歳から74歳)のみで構成される世帯では、平等割額も2分の1減額します。
国民健康保険税の納付
国民健康保険税額は毎年7月に決定します。
○普通徴収(納付書または口座振替)
4月から翌年3月までの12か月分を、7月から翌年3月までの9期で納入していただきます。ただし、年度途中で納税義務が発生した場合、税額を残りの納期で分けて納入していただきます。
○特別徴収(年金から天引き)
以下の条件にすべて該当する世帯は、国民健康保険税が世帯主の年金から天引きされます。
・65歳以上75歳未満の被保険者のみで構成されている世帯。
・世帯主が特別徴収の対象になる年金を年額18万円以上受給している。
・国民健康保険税と介護保険料の合算額が、特別徴収の対象になる年金の受給額の2分の1を超えない(納税義務者が擬制世帯主の方は除きます)。
※特別徴収の対象となる年金には次のような優先順位があり、年金を複数受給している場合は最も上位の年金のみが対象になります。(障害年金や遺族年金も対象になります。)
(1)日本年金機構
(2)国家公務員共済組合連合会
(3)日本私学振興・共済事業団
(4)地方公務員共済組合連合会