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改葬の許可申請について

最終更新日:
 改葬とは、遺骨を現在埋(収)蔵している墓地・納骨堂から別の墓地・納骨堂へ移すことをいいます。改葬を行うには現在遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂がある市町村長の許可が必要で、勝手に移すことはできません。小竹町における改葬手続きは以下の通りです。(※小竹町外の墓地・納骨堂に埋(収)蔵している場合は、その市町村にお尋ねください。) 

申請に必要なもの

【1】 改葬許可申請書(2部)
【2】 別紙(複数人の場合)
【3】 申請者の印鑑
【4】 承諾書(個人管理の墓地の管理者と申請者が異なる場合)
【5】 除籍謄本(埋葬者の住所、続柄等が分からない場合)

※除籍謄本は提出する必要はありません。 


申請書の提出先

農政環境課環境係窓口(8番)
 

注意点

※ほかの市町村の墓地・納骨堂に埋(収)蔵している遺骨を、小竹町内の墓地・納骨堂に移す場合は、現在、遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂がある市町村に、お尋ねください。


※改葬許可証は確認・手続き等のため即日交付されない場合があります。

 

改葬許可申請書

1.「改葬許可申請書」をダウンロードし、印刷する。

2.「改葬許可申請書」に記入する。

 ・記入例を参考に、2部とも記入します。

 ・死亡者の状況で不明な項目がある場合は空欄にせず、「不明」と記入します。

 
3.「墓地又は納骨堂」の管理者の証明をもらう。
 ・申請書下部の「墓地又は納骨堂管理者証明欄」に、現在遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂の管理者から記入してもらいます。

 ・2部とも記入してもらいます。


4.「改葬許可申請書」を役場に提出する。
 ・小竹町役場の農政環境課へ、「改葬許可申請書」を2部提出します(必要な方は「別紙」、「承諾書」も一緒に提出してください)。
※1部は改葬許可証として返却します。


5.埋(収)蔵している遺骨を受け取る。
 ・「改葬許可証」を、現在遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂の管理者に見せてから、遺骨を受け取ります。
 ※この時に許可証を管理者に渡す必要はありません。

6.遺骨を埋(収)蔵する。
 ・新しく遺骨を埋(収)蔵する先の墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を埋(収)蔵します。

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このページに関する
お問い合わせは
農政環境課 環境係
電話:0949-62-1946
ファックス:0949-62-1140
メール kankyou@town.kotake.lg.jp 
(ID:1286)
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