改葬とは、遺骨を現在埋(収)蔵している墓地・納骨堂から別の墓地・納骨堂へ移すことをいいます。改葬を行うには現在遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂がある市町村長の許可が必要で、勝手に移すことはできません。小竹町における改葬手続きは以下の通りです。(※小竹町外の墓地・納骨堂に埋(収)蔵している場合は、その市町村にお尋ねください。)
申請に必要なもの
【1】 改葬許可申請書(2部)
【2】 別紙(複数人の場合)
【3】 申請者の印鑑
【4】 承諾書(個人管理の墓地の管理者と申請者が異なる場合)
【5】 除籍謄本(埋葬者の住所、続柄等が分からない場合)
※除籍謄本は提出する必要はありません。
※ほかの市町村の墓地・納骨堂に埋(収)蔵している遺骨を、小竹町内の墓地・納骨堂に移す場合は、現在、遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂がある市町村に、お尋ねください。
※改葬許可証は確認・手続き等のため即日交付されない場合があります。
改葬許可申請書
1.「改葬許可申請書」をダウンロードし、印刷する。
2.「改葬許可申請書」に記入する。
・記入例を参考に、2部とも記入します。
・死亡者の状況で不明な項目がある場合は空欄にせず、「不明」と記入します。
3.「墓地又は納骨堂」の管理者の証明をもらう。
・申請書下部の「墓地又は納骨堂管理者証明欄」に、現在遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂の管理者から記入してもらいます。
・2部とも記入してもらいます。
4.「改葬許可申請書」を役場に提出する。
・小竹町役場の農政環境課へ、「改葬許可申請書」を2部提出します(必要な方は「別紙」、「承諾書」も一緒に提出してください)。
※1部は改葬許可証として返却します。
5.埋(収)蔵している遺骨を受け取る。
・「改葬許可証」を、現在遺骨を埋(収)蔵している墓地・納骨堂の管理者に見せてから、遺骨を受け取ります。
※この時に許可証を管理者に渡す必要はありません。
6.遺骨を埋(収)蔵する。
・新しく遺骨を埋(収)蔵する先の墓地・納骨堂の管理者に「改葬許可証」を提出し、遺骨を埋(収)蔵します。