固定資産税は、毎年1月1日現在で、小竹町内に所有されている土地、家屋並びに償却資産の所有者に課税される税金です。土地については、登記面積をもとに現況の地目により地価公示価額や土地鑑定評価額等を参考にして評価額を決定し、特例等を考慮して課税標準額が算定されます。家屋については、新築・増築時に現地調査をおこない延床面積、建築工法、使用材質、建築設備等を固定資産評価基準により評価し再建築価格を求め、経年減点補正率 (建築経過後年数による損耗率)を乗じて、評価額及び課税標準額を算定します。償却資産については、毎年所有者からの申告に基づいて算定します。本町の税率は1.4%です。
なお、新築住宅については、一定の適用要件を満たせば税額の軽減措置があります。納税につきましては、6月から翌年3月までの10回納付になっています。
建物を取りこわしたとき
登記物件は、まず法務局で取りこわしの登記、いわゆる滅失登記を行って下さい。もし、登記されていない物件であれば、役場税務住民課税務係で建物取りこわしの届出を行っていただきます。手続きは、役場税務住民課税務係に用意している届出書に記入、押印するだけで結構です。
この手続きにより現地調査を行い、その結果、翌年からのその建物に対する課税がなくなります。
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