児童扶養手当は、母子(父子)家庭等の生活の安定と児童の福祉の向上のために、離婚等で父または母と生活を共にできない児童を養育している人、父または母に重度の障がいがある人に支給されます。
なお、毎年8月に引き続き受給資格があるかどうかの確認をするための届出(現況届)が必要です。
児童扶養手当を受けられる人
手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人や障がい児(一定以上の障がいの状態にある場合)については20歳未満)を監護している父(母)、または父(母)に代わってその児童を養育している人に支給されます。
(1)父母が婚姻(事実婚を含む)を解消をした児童
(2)父(母)が死亡した児童
(3)父(母)が政令に定める程度の障がいの状態(年金の障がい等級1級程度)にある児童
(4)父(母)の生死が明らかでない児童
(5)父(母)から1年以上遺棄されている児童
(6)父(母)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童
児童扶養手当を受けられない人
次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。
(1)父(母)が婚姻の届け出をしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係等)があるとき。
(2)手当を受けようとする父、母、または養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
(3)対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
(4)対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき。
手当の月額(令和5年4月分から)
区分 | 児童1人 | 第2子加算額 | 第3子以降加算額 |
全部支給 | 44,140円 | 10,420円 | 6,250円 |
一部支給 | 44,130円 ~ 10,410円 | 10,410円 ~ 5,210円 | 6,240円 ~ 3,130円 |
※所得額に応じて全部支給と一部支給があります。
手当の支払い
手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。1月・3月・5月・7月��9月・11月の各月11日(ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)に、支払い月の前月分までの2か月分が指定された口座に振り込まれます。
手当を受ける手続き
手当を受けようとする人は、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
なお、申請者の状況によって必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
【必要なもの】
・請求者および対象児童の戸籍謄本 ・マイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合は、運転免許証などの本人確認書類) ・預金通帳の写し ・年金手帳または年金証書 ・その他必要な書類(賃貸借契約書の写しなど) |
所得制限について
手当を受けようとする人、父(母)が障がいの場合はその配偶者または同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から9月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。
【所得の計算方法】
所得額=年間収入額+養育費(※)-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会保険料相当額)-下記の「主な控除」 ※児童の父(母)から、その児童の養育に必要な経費について、母(父)または児童が受け取る金品等で、その金額の8割相当額。 |
【所得制限限度額】(平成30年8月から)
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者 養育者 扶養義務者 |
全部支給 | 一部支給 |
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人目以降1人につき | 380,000円 加算 | 380,000円 加算 | 380,000円 加算 |
加算額 | ・70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族 1人につき 100,000円 ・特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象 扶養親族 1人につき 150,000円 | 扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人 につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 60,000円 |
【主な控除】
・障がい者 270,000円 ・特別障がい者 400,000円 ・寡婦(夫) 270,000円 ・・・受給者が母(父)である場合は除く ・ひとり親 350,000円 ・・・受給者が母(父)である場合は除く ・勤労学生 270,000円 など |
各種届出について
①現況届
現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するための届です。この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、11月以降の手当の支給を受けることができなくなりますので、必ずご提出ください。
また、2年以上届出がないと、時効により手当の支給を受ける権利がなくなりますので、ご注意ください。
②資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。
(1)対象児童を連れて結婚したとき。(内縁関係、公簿上同居なども同じです。)
(2)対象児童を養育、監護しなくなったとき。
(3)遺棄していた児童の父(母)から安否を気遣う電話などがあったとき。
(4)平成26年11月分以前にさかのぼって国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金等を受けることが出来るようになったとき。(ただし、平成26年12月以降分については、年金の受給決定を知った日から15日以内に、新規認定請求を行うことで、年金額との差額分の手当が支給される場合があります。)
(5)拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき。
(6)対象児童が児童福祉施設等に入所したとき。
③その他届出
住所や氏名、支払金融機関の変更、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、各種届を提出する必要があります。状況によって必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
児童扶養手当の一部支給停止措置について
平成20年4月から「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者は、児童扶養手当が一部支給停止(半額減額)となる場合があります。ただし、「適用除外の事由」に該当する場合には、届出書を提出することにより減額されません。(停止措置の適用除外)
「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは
手当の支給開始月の初日から5年、または手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき。 ※3歳未満の児童を監護している受給資格者については、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年。 ※新たに監護または養育する児童について増員となった場合は、額の改定請求をした日の属する月の翌月の初日から起算して5年。 |
「適用除外の事由」とは
・就業している。 ・求職活動等の自立を図るための活動をしている。 ・身体上または精神上の障がいがある。 ・負傷または疾病等により就業することが困難である。 ・介護等により就業することが困難である。 |
公的年金との併給について
これまで、障害基礎年金等(障害基礎年金、障害補償年金など)以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月より年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。また、令和3年3月より障害基礎年金等を受給している人も障害年金の子の加算部分の額が児童扶養手当の額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
児童扶養手当受給者に対するJR通勤定期の割引制度
児童扶養手当の支給を受けている世帯の人が、JRを使用して通勤する場合、定期券の購入割引(3割)が受けられる制度があります。定期券の購入には「特定者資格証明書」および「特定者用定期乗車券購入証明書」が必要です。次の書類を添えて申請の手続きをしてください。なお、申請受付後に証明書類を調製しますので、定期券購入までに余裕をもって申請してください。
【必要なもの】
・児童扶養手当証書(有効期限内のもの) ・割引を受ける人の証明写真(6か月以内に撮影した正面上半身の写真で、3×4cm) ・印鑑 |