児童手当とは 家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している人に手当を支給する制度です。
児童手当を受けられる人
児童手当は、日本国内に住所があって、中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。父母ともに児童を養育している場合は、原則として所得が高い人(生計中心者)に、父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します。
※父母以外の人が児童を養育している場合や児童が施設に入所している場合等はご相談ください。
手当を受ける手続き
手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、出生、転入等により受給資格が生じた場合は、請求の手続きをしてください。
なお、請求者の状況によって必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
【必要なもの】
・請求者の健康保険証 ・請求者名義の預金通帳の写し ・請求者および配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード(通知カードの場合は、運転免許証などの本人確認書類) ・その他必要書類 |
※公務員の人は、勤務先から支給されますので、勤務先で請求の手続きをしてください。
手当の月額
対象となる児童の年齢等 | 児童一人あたりの月額 |
3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) | 15,000円 |
3歳から小学生(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳から小学生(第3子※) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額以上かつ所得上限額未満の人 | 5,000円 |
※「第3子以降」とは、18歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
手当の支払い
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。原則として2月・6月・10月の各月5日(ただし、支払日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日)に支払います。- 一部の受給者を除き現況届の提出は原則不要です。引き続き提出が必要な人には6月中に案内を送付しますので、期日までにご提出ください。なお、提出がない場合は6月以降の児童手当等が受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 【現況届の提出が必要な人】
・配偶者からの暴力等により、住民票を小竹町でない市町村に置いたまま、小竹町から児童手当を受給している人 ・養育している児童の戸籍や住民票がない人 ・離婚協議中で配偶者と別居している人 ・現況届の提出案内があった人 |
所得制限限度額・所得上限限度額
児童手当は養育している人の所得に応じて手当額を支給しています。所得が一定以上ある場合には児童手当が支給されませんが、所得制限限度額以上かつ所得上限額未満の所得の場合は、特例給付を支給します。なお、所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得で判定します。
扶養親族等および児童の数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
0人 | 6,220,000円 | 8,580,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,960,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,340,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,720,000円 |
4人目以降1人につき | 380,000円 加算 | 380,000円 加算 |
※70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合、1人につき60,000円加算
各種届出について
住所や氏名、支払い金融機関の変更、支給対象児童の増減があったとき、受給者が公務員になったときなどは、各種届を提出するる必要があります。状況によって必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。