町たばこ税について
町たばこ税
町たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売行者(輸入業者)及び卸売販売業者が、
町内のたばこ小売販売業者に売り渡した「たばこ」の本数に対して課税される税金です。
▼納税義務者
・国産たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社等)
・特定販売業者(輸入業者)
・卸売販売業者
※たばこの小売販売価格には、すでに町たばこ税が含まれていますので、
実際に税金を負担しているのは消費者(たばこ購入者)です。
▼申告と納税(手持品課税分を除く)
納税義務者となる国産たばこの製造者等が、前月中の売渡し本数・税額などを
翌月末日までに申告・納付することとなっています。
▼税率
町たばこ税の税率は次のとおりです(令和3年10月1日現在)
(税率:円/1,000本)
旧3級品以外の製造たばこ |
6,552円/1,000本 |
旧3級品たばこ | 6,552円/1,000本 |
たばこ税に関するサイト
▼総務省 たばこ税の手持品課税について(平成28年~令和3年)
(外部リンク)
▼国税庁 令和元年10月1日実施のたばこ税の手持品課税について
(外部リンク)
たばこは町内で購入を
町たばこ税は、町の貴重な財源として福祉、公共機関、環境保全など様々な分野に利用されています。
町たばこ税は、たばこを購入する小売店が所在する市町村で課税されるため、たばこを購入される際は、
小竹町内にある小売店をご利用いただきますようご協力をお願い申し上げます。
問い合わせ
種別 |
担当部署名 |
連絡先 |
町たばこ税 |
小竹町役場税務住民課税務係
〒820-1192
福岡県鞍手郡小竹町大字勝野3167番地1 |
0949-62-1216 |
たばこ税及び
たばこ特別税 |
直方税務署 法人課税部門 〒822-8666 福岡県直方市殿町9番10号 |
0949-22-0880 (自動音声で案内) |
県たばこ税 |
飯塚・直方県税事務所 課税第二関税係 〒820-0004 飯塚市新立岩8番1号(福岡県飯塚総合庁舎1階) |
0948-21-4905 |