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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

最終更新日:
 一部の医療機関や薬局の窓口において、従来の健康保険証とは別に、事前に「初回登録」を行ったマイナンバーカードが健康保険証(マイナ保険証)として利用できます。なお、従来の健康保険証でもこれまでどおり受診できます。


マイナ保険証を利用するメリット

1 病院の窓口に被保険者証や限度額適用認定証等をお持ちいただく必要がなくなります

※限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証については、世帯の中に住民税の申告がお済みでない人がいる場合は、税務住民課税務係で申告が必要となる場合があります。
※町が助成する子ども医療証、重度障がい者医療証およびひとり親家庭等医療証については、引き続きお持ちいただく必要があります。

2 健康保険証としてずっと利用できます

 転職・引っ越し等をしても、新しい健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが終わり次第医療機関・薬局を利用できます。

3 健康管理や医療の質が向上します

 マイナポータルを活用すると、特定健診等の情報と薬剤情報を閲覧することができます。また、特定健診等の情報と薬剤情報については、患者の同意を得たうえで医療機関に提供することにより、より良い医療を受けることができます。

4 医療費控除の計算が便利になります

 マイナポータルを活用すると、ご自身の医療費通知情報の閲覧・管理ができ、さらにe-Taxを利用した確定申告への自動入力をすることができます。
※償還払いの高額療養費、治療用装具等の療養費、あん摩・マッサージ、はり・きゅうおよび柔道整復療養費は表示されません。

◆マイナ保険証のメリットについては、以下のデジタル広告コンテンツもぜひご覧ください。


マイナンバーカードを健康保険証として利用するための「初回登録」

 マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証の「初回登録」が必要です。
※マイナンバーカードを取得していない人は、マイナンバーカードの申請が必要です。登録方法については、マイナポータルホームページ新しいウィンドウで開く(外部リンク)をご覧ください。

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税務住民課  保険年金係
電話:0949-62-1224
ファックス:0949-62-1140
メール hoken_nenkin@town.kotake.lg.jp 
(ID:3310)
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