戸籍証明書等の広域交付
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。従来、本籍地がある方についてのみ交付を行っていた戸籍謄本等に加えて、他の市区町村の戸籍証明書の請求も可能となります。
請求できる戸籍
戸籍(除籍)全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本
※一部事項証明書、個人事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
請求できる人
本人、配偶者、父母、祖父母など(直系尊属)、子、孫など(直系卑属)
※請求できる人が直接窓口にお越しになり、請求する必要があります。
※郵便や代理人による請求はできません。(委任状不可)
必要なもの
窓口にお越しになった人の顔写真付きの身分証明書
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
戸籍届時における戸籍証明書の添付省略
これまで、婚姻届や養子縁組等の戸籍の届出について、本籍地でない市区町村の窓口に提出する際には戸籍謄抄本の添付が必要でしたが、令和6年3月1日以降は原則不要になります。