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産前産後期間の国民健康保険税の減額制度

最終更新日:
 この制度は、子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する国民健康保険被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を減額する制度です。

制度開始日

令和6年1月1日(月曜日)から

対象者

 令和5年11月1日以降に出産する予定または出産した国民健康保険被保険者が対象です。
※妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)が対象です。

減額される期間

 出産予定日(出産後の場合は出産日)が属する月の前月から翌々月までの4か月間の国民健康保険税が減額されます。
※多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から翌々月までの6か月間の国民健康保険税が減額されます。
※令和5年度においては、産前産後期間のうち、令和6年1月以降の期間だけ国民健康保険税が減額されます。

【減額対象期間(○のついた部分が減額対象)】
  3か月前 2か月前 1か月前 出産予定日または
出産日が属する月
1か月後 2か月後 3か月後
単胎      
多胎  

減額される国民健康保険税

 出産する予定または出産した国民健康保険被保険者の、期間中の所得割および均等割が減額されます。
※所得割および均等割については、国民健康保険税新しいウィンドウで開くのページをご覧ください。
※すでに税額が限度額に達している場合は、制度を適用しても税額が変わらない場合もあります。

届出の方法

 以下の届出書と添付書類2点を小竹町役場税務住民課税務係まで直接お持ちください。

【届出書】
【添付書類2点】
(1)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
(2)母子健康手帳

※出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の届出もできます。

よくあるご質問

質問1.令和5年12月に出産しました。何月分の国民健康保険税から減額が適用されますか。
回答1.この制度の施行は令和6年1月1日からですので、令和5年12月に出産した場合は、令和6年1月相当分と2月相当分の国民健康保険税が減額されます。

質問2.国民健康保険税を前納していますが、産前産後期間の国民健康保険税は還付されますか。
回答2.国民健康保険税を前納されている場合、制度を適用した結果納めすぎとなってしまった国民健康保険税は還付されます。ただし、過去に未納となっている税等がある場合には、その未納となっている税等に充当されます。

質問3.本人でなくても届出できますか。
回答3.住民票上の世帯が同じ方であれば、どなたでも届出できます。別世帯の方が届出する場合は、委任状が必要です。

質問4.出産前に届出しました。出産予定の月と実際に出産した月が違った場合、再度届出が必要ですか。
回答4.出産予定月と実際の出産月が違った場合でも、原則として再度の届出は不要です。

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このページに関する
お問い合わせは
税務住民課  保険年金係
電話:0949-62-1224
ファックス:0949-62-1140
メール hoken_nenkin@town.kotake.lg.jp 
(ID:3263)
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