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固定資産税(家屋)の減額措置について

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固定資産税(家屋)の減額措置について

 

新築住宅に係る減額措置

 令和6年3月31日までに新築された住宅について、次のとおり税額の減額措置が受けられます。

住宅の種別

軽減期間

軽減割合

対象床面積

(1)一般の住宅((2)以外)

3年度分

2分の1

居住部分に係る床面積で、120平方メートルが限度(120平方メートルを超えるものは120平方メートル相当分)

(2)3階建以上で耐火構造の住宅

5年度分

  

各種要件

内容

床面積要件

居住部分の床面積が50平方メートル

(戸建以外の貸家住宅の場合は、40平方メートル)以上280平方メートル以下

居住割合要件

居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上

 

 

認定長期優良住宅に係る税額の減額措置について

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅を令和6年3月31日までに新築した場合には、次のとお��税額の減額措置が受けられます。

住宅の種別

軽減期間

軽減割合

対象床面積

(1)一般の住宅((2)以外)

5年度分

2分の1

居住部分に係る床面積で、120平方メートルが限度(120平方メートルを超えるものは120平方メートル相当分)

(2)3階建以上で耐火構造の住宅

7年度分

  

各種要件

内容

床面積要件

居住部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅の場合は、40平方メートル)以上280平方メートル以下

居住割合要件

居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上

   


耐震改修を行った既存住宅に係る税額の減額措置について

 昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に一定の耐震改修を行い、かつ改修後3か月以内に税務住民課税務係まで申告された場合、税額の減額措置が受けられます。※1戸あたりの工事費が50万円超のものに限ります。 

改修期間

減額期間

平成18年1月1日~平成21年12月31日

3年度分

平成22年1月1日~平成24年12月31日

2年度分

平成25年1月1日~令和6年3月31日

1年度分

 ▼軽減割合:2分の1

 ※通行障害既存耐震不適格建築物については、2年度分を2分の1減額します。

 

 また、昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に一定の耐震改修工事を行ったものであって、認定長期優良住宅(増改築)に該当することとなった場合は、1年度分が減額となります。

 ▼軽減割合:3分の2

  ※通行障害既存耐震不適格建築物については、最初の1年度分を3分の2減額し、その後の1年度分を2分の1減額します。

 

○申告書および添付書類

・ PDF耐震基準適合 住宅 (減額 )申告書 新しいウィンドウで(PDF:98.1キロバイト) 

・耐震基準に適合した工事であることの証明書

・耐震改修に要した費用の領収書の写し

・長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)

  

 

バリアフリー改修工事を行った住宅に係る税額の減額措置について

 新築後10年以上経過した住宅のうち、平成28年4月1日から令和6年3月31日までに次の工事を行い、かつ改修後3か月以内に税務住民課税務係まで申告された場合、1年度分に限り税額の減額措置が受けられます。  

対象工事

次のいずれかの工事で、当該工事に要する費用から補助金等を除いた金額が50万円超であること。

(1)通路の拡幅、(2)階段の勾配の緩和、(3)浴室の改良、(4)便所の改良、(5)通路の改良(手すり設置、滑りにくい床材の変更)

居住者

要 件

次のいずれかに該当する者が居住していること。

(1)65歳以上の者、(2)要介護認定又は要支援認定を受けている者、(3)障がい者

 

 ▼対象となる住宅:新築後10年以上経過した住宅

 ※床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものに限ります。

 ※賃貸住宅は除きます。

 ※併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であるものに限ります。

 ※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」との同時適用はできません。


 ▼軽減割合:3分の1(100平方メートル相当分までを限度とします)

 

○申告書および添付書類

(1)改修工事箇所の写真、工事領収書及び工事明細書(内容及び費用の確認ができるもの)

(2)改修工事が行われたことを証する書類(建築士、登録性能評価機関等が発行)

・補助金等の交付や住宅改修費の決定を受けたことが確認できる書類

  

 

省エネ改修に伴う税額の減額措置について

 平成26年4月1日以前から存在する住宅のうち、次の工事を行ったものについて、税額の減額措置が受けられます。

 対象工事

 次のいずれかの工事で、当該工事に要する費用から補助金等を除いた金額が50万円超であること

 ⑴ 窓の断熱改修工事

 ⑵ 床の断熱改修工事

 ⑶ 天井の断熱改修工事

 ⑷ 壁の断熱改修工事

※床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のものに限ります。

※賃貸住宅は除きます。

※併用住宅の場合、居住部分の床面積が全体の2分の1以上であるものに限ります。

※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」との同時適用はできません。


改修期間減額期間 
 令和4年4月1日~令和6年3月31日 1年度分
 
 ▼軽減割合:3分の1(120平方メートル相当分までを限度とします)

 

 また、平成26年4月1日以前から所在する住宅のうち、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅(増改築)に該当することとなった場合で、かつ改修後3か月以内に税務住民課税務係まで申告された場合は税額の減額措置が受けられます。

 改修期間減額期間 
  令和4年4月1日~令和6年3月31日 1年度分

 

 ▼軽減割合:3分の2(120平方メートル相当分までを限度とします)

 

○申告書および添付書類

PDF 省エネ改修住宅(減額)申告書 新しいウィンドウで(PDF:93.8キロバイト)

  • ・納税義務者の住民票の写し(申告書に個人番号の記載がない場合)

・熱損失防止改修工事証明書が行われた旨を証する書類

・補助金等の交付決定通知書(該当者のみ)

・省エネ改修に要した費用の領収書の写し

・改修工事箇所の写真

・長期優良住宅の認定通知書の写し(長期優良住宅の場合)

 

 

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税務住民課  税務係
電話:0949-62-1216
ファックス:0949-62-1140
メール zeimu@town.kotake.lg.jp 
(ID:1389)
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