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犬、猫等の愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。

最終更新日:
  

動物の虐待や遺棄の禁止について

 犬や猫等の愛護動物を虐待することや、捨てることは法律で禁止されています。
動物を飼うことは、その一生に飼い主が責任を持つということです。飼えなくなったからといって、動物を捨てることは絶対にやめましょう!
また、生まれてくる命に責任を持てないのであれば、飼い主の責任の下で、不妊去勢手術等の繁殖制限を行いましょう。

動物愛護法が改正され罰則が強化されました

・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者 5年以下の懲役または200万円以下の罰金
・愛護動物に対し虐待や遺棄を行った者  1年以下の懲役または100万円以下の罰金
※愛護動物とは
  1. 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる、その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類または爬虫類に属するもの
  2. ※虐待にあたる行為
  1. 動物を不必要に苦しめる
  2. 正当な理由なく動物を殺したり傷つける
  3. 必要な世話を怠たったりケガや病気の治療をせずに放置する
  4. 充分な餌や水を与えない(ネグレクト)
  5.  
  6. 飼い主の責任

 動物の飼い主の責任には、動物を正しく飼い、愛情を持って扱うことだけでなく、最後まできちんと飼うことも含まれます。飼えないからと動物を捨てることは、動物を危険にさらし、飢えや乾きなどの苦痛を与えることになります。一度動物を飼い始めたら責任をもって最期まで飼いましょう。

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このページに関する
お問い合わせは
農政環境課 環境係
電話:0949-62-1946
ファックス:0949-62-1140
メール kankyou@town.kotake.lg.jp 
(ID:3429)
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