集中豪雨による税金の救済制度について
災害により被害を受けた方に対して、それぞれの被害の状況に応じた
減免及び支払猶予の制度があります。
対象者
税金の減免は、原則として床上浸水以上の被害を受けた方を対象としています。
また、納期未到来の分についての措置であり、すでに納付している場合には対象となりません。
※税金の減免は、必ず申請をしていただく必要があります。
※保険金等の補てんがある場合は、減免の対象とならない場合があります。
固定資産税
災害により規定の割合の被害を受けた固定資産税について減免されます。
▼申請に必要なもの
- 印かん
- 個人番号(及び本人確認書類)または法人番号
- り災証明書(町総務課で発行)
- 災害を受けた資産等の写真
- 保険金等の補てんがある場合には、その内容がわかる書類
※上記のほか、申請用紙その他損害程度を算出するための書類を提出いただく必要があります。
(申請用紙等は税務係に準備しています)
町民税
自己が所有する家屋または家財が災害により規定の割合の被害を受けた場合で、
前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合に減免の対象になります。
▼申請に必要なもの
- 印かん
- り災証明書(町総務課で発行)
- 災害を受けた資産等の写真
- 保険金等の補てんがある場合には、その内容がわかる書類
※上記のほか、申請用紙その他損害程度を算出するための書類を提出いただく必要があります。
(申請用紙等は税務係に準備しています)
国民健康保険税
納税義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅または家財が
災害により規定の割合の被害を受けた場合は、損害の程度に応じて保険税が減免されます。
▼申請に必要なもの
- 印かん
- り災証明書(町総務課で発行)
- 災害を受けた資産等の写真
- 保険金等の補てんがある場合には、その内容がわかる書類
※上記のほか、申請用紙その他損害程度を算出するための書類を提出いただく必要があります。
(申請用紙等は税務係に準備しています)