震災に強いまちづくりを行うため、木造戸建て住宅の耐震改修等に要する費用の一部を補助します。
補助対象者
(1)補助金の交付を過去に受けたことがないこと。
(2)本町の町税を滞納していないこと。
(3)小竹町暴力団等追放推進条例に規定する暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
補助対象住宅
(1)町内に存在すること。
(2)昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築棟を行ったものを含む。)。
(3)補助金の交付を過去に受けていないこと。
(4)現に居住者がいること。
(5)耐震改修工事により建築基準法及び関係法令の規定に違反する者でないこと。
補助対象工事
(1)耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である戸建て住宅について、建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事管理を含む。)。
(2)耐震シェルター��の設置。
補助率・補助額
(1)耐震改修工事に要する経費の23パーセント(上限30万円)
(2)耐震シェルター等の購入又は設置に要する経費の23パーセント(上限15万円)
補助金申請時に必要な添付書類
(1)申請に係る補助対象住宅の登記事項証明書その他当該補助対象住宅の所有者等が分かる書類
(2)建築完了検査における検査済証の写し、又は補助対象住宅の建築年月日等を明らかにする書類
(3)耐震診断結果報告書
(4)耐震改修工事に係る耐震補強計画書及び経費が確認できる耐震改修工事費概算見積書
(5)町税の納税義務者は、町税の滞納がないことの証明書
(6)その他町長が必要と認める書類