地域における子育て支援活動の活性化を図り、地域社会全体で子育て家庭を見守る機運を高め、子育てしやすいまちづくりを推進するため、一定の条件を満たす子育て支援活動を行う団体に対して、活動に要する経費の一部を補助する事業等を行います。
補助対象団体
以下のいずれにも該当する団体であること。
⑴ 主に未就学児やその保護者を対象とした子育て支援活動を行っているボランティアグループ等の団体であること。
⑵ 団体の構成員が5名以上であること。
⑶ 小竹町内に活動拠点があること。
⑷ 団体の構成員の半数以上が町内に居住していること。
⑸ 継続的な活動実績又は活動計画(年間6回以上)あること。
⑹ 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体(者)でないこと。
※ ただし、名称の異なる団体であっても、構成員が同一、若しくは同一とみなされる団体、政治的・宗教的活動及び営利活動を主たる目的にしている団体、調査研究(学術的なもの)を主たる目的としている団体は対象外です。
補助対象活動
補助の対象となる活動は、主に未就学児とその保護者を対象とした子育てに関する活動で、次のいずれにも該当するもの。
⑴ 公共性及び公益性の高い活動であること。
⑵ 継続性が見込まれる活動であること。
⑶ 町及び県等の他の制度による補助又は委託を受けていない、若しくは受ける予定がないこと。
補助対象期間
申請した月の属する年度の4月1日から翌年3月31日まで。
補助対象経費
補助対象経費
項目 | 補助の対象となる経費 |
報償費 | 司会者、講習会等の講師、託児等に対する謝礼等 |
旅費 | 司会者、講習会等の講師、託児等にかかる旅費等 |
需用費 | ⑴ 材料費
⑵ 用紙代、インク代、コピー代又は印刷製本費
⑶ 文房具代
⑷ 提出用報告書に係る写真代
⑸ 事業に利用する書籍の購入費 |
役務費 | ⑴ 募集チラシ、参加者への案内等の送料
⑵ 活動に必要な物品の搬送料
⑶ 送金手数料
⑷ 損害保険の保険料 |
使用料及び賃貸料 | ⑴ 会場使用料
⑵ 構成員等の活動場所の入場(館)料
⑶ 構成員等が資料する物品の借上げ料
⑷ 資材等の運搬又は構成員等が活動場所へ移動するためのレンタカー借料
⑸ 機材レンタル料
⑹ 借料衣類のクリーニング代 |
注 次の経費は補助対象経費とは認られません。
⑴ 補助対象活動とは直接関係がない補助対象団体の恒常的な運営経費
⑵ 補助対象団体の内部の者に対して支払う経費
⑶ 構成員及び参加者の飲食費
補助金の額
1年度1団体につき5万円を限度とします。
補助金の交付申請
この補助金の交付を受けようとするときは、下記の書類を添えて福祉課子育て支援係に提出してください。
⑴ 子育て応援サークル等活動支援補助金交付申請書(PDF:241.5キロバイト)
⑵ 実施計画書(PDF:64.7キロバイト)
⑶ 収支予算書(PDF:67.9キロバイト)
※ その他必要と認める書類を提出いただく場合があります。
補助金の支払い
補助金の交付の決定を受けた団体への支払いは、実績報告書の提出後にお支払いいたします。ただし、交付を決定した補助金の額の2分の1を限度に概算払いをすることもできます。概算払いを希望の場合は、 子育て応援サークル等活動支援補助金概算払申請書(PDF:50.2キロバイト) を提出してください。
計画等の変更
補助対象活動等の内容、経費の配分又は執行計画の変更(軽微な変更は除く。)を行う場合は、 子育て応援サークル等活動支援補助金変更交付申請書(PDF:61キロバイト) を提出してください。
実績報告
補助対象活動が完了したときには、14日以内に次に掲げる書類を添付して、福祉課子育て支援係に提出してください。
⑴ 子育て応援サークル等活動支援補助金実績報告書(PDF:65.2キロバイト)
⑵ 実施報告書(PDF:57.6キロバイト)
⑶ 収支決算書(PDF:59.4キロバイト)
⑷ 領収書等支出を証明できる資料
⑸ 記録写真等活動実績を明らかにする資料
※ その他必要と認める書類を提出いただく場合があります。
実施要綱