水道の名義変更手続について 最終更新日:2023年8月21日 水道の名義変更手続について 水道契約者が亡くなられた等により名義の変更をされる場合は、役場上下水道課にて書面での手続きが必要です。 手続きを行った月の翌月から名義が変更となります。 新しい口座での口座引落をご希望される場合は、通帳及び金融機関お届印をお持ちください。 名義変更をされないままお使いいただいた場合、納付証明書の発行や漏水時の軽減が受けられないことがあります。 水道契約者が分からないときは、検針の際にお渡ししている「水道料金等のお知らせ」に記載されています。 給水装置使用者名義変更届(PDF:121.7キロバイト)