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育成医療について

最終更新日:
 【お知らせ】平成25年4月から育成医療の申請窓口が県から市町村に変わりました。

▼自立支援医療(育成医療)とは?

 育成医療とは、身体に障害のある児童またはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童が、その身体障害を除去、軽減する効果が期待できる手術等の治療を行う場合の医療費を一部公費負担する制度です。
 

▼対象となる人


 次の(1)から(7)をすべて満たしている方が対象となります。

 (1) 保護者が小竹町に住所を有しており、対象児童が申請時に18歳未満であること。
 (2) 現在機能障害を有する、または放置すると障害をのこすおそれがあると認められること。
 (3) 確実に治療の効果が期待できること。
 (4) 治療後に機能回復が見込まれること。
 (5) 保険適用である医療であること。
 (6) 指定自立支援医療機関で治療すること。
 (7) 市町村民税所得割が235,000円未満であること。
     ※ただし、市町村民税所得割が235,000円以上であっても「重度かつ継続」に該当すれば対象となります。
 

▼対象となる障害

 (1)  肢体不自由によるもの
 (2)  視覚障害によるもの
 (3)  聴覚・平行機能障害によるもの
 (4)  音声・言語・そしゃく機能障害によるもの
 (5)  心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
 (6)  先天性の内臓の機能障害によるもの((5)を除く)
 (7)  免疫機能障害によるもの

 

▼所得区分と負担上限月額

所得区分 判定基準 負担上限月額 負担上限月額
(重度かつ継続)
生活保護 生活保護世帯 0円 0円
低所得1 市町村民税非課税世帯
(保護者の収入80万円未満)
2,500円 2,500円
低所得2 市町村民税非課税世帯
(保護者の収入80万円以上)
5,000円 5,000円
中間所得層 中間所得層1 市町村民税課税世帯
(世帯の市町村民税
所得割合計額が3万3千円未満)
5,000円 5,000円
中間所得層2 市町村民税課税世帯
(世帯の市町村民税所得割合計額が3万3千円以上23万5千円未満)
10,000円 10,000円
一定所得以上 市町村民税課税世帯
(世帯の市町村民税所得割
合計額が23万5千円以上)
自立支援医療対象外
(公費負担対象外)
20,000円

 

「重度かつ継続」の範囲
(1) 疫病・症状等から対象となる場合…心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、
     腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、免疫機能障害
(2) 高額な費用負担が継続することから対象となる場合…医療保険の多数該当の者
 
PDF 対象疾患の一覧はコチラ 新しいウィンドウで(PDF:1.64メガバイト)

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このページに関する
お問い合わせは
福祉課  一般福祉係
電話:0949-62-1219
ファックス:0949-62-1140
メール ippan_fukusi@town.kotake.lg.jp 
(ID:398)
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