小竹町立小中学校の敷地内全面禁煙について(お願い)
健康増進法の一部を改正する法律が令和元年7月1日から施行され、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い児童生徒が利用する学校施設では、敷地内で喫煙をすることができなくなります。
本町の小中学校も同様に令和元年7月1日から敷地内禁煙とし、運動会や文化祭、学校開放日等の学校行事においても同様の扱いとします。
日頃からご協力いただいております保護者のみなさま、地域のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、各小中学校をご利用される関係者のみなさまにおかれましては、本趣旨をご理解のうえご協力をお願いいたします。