令和8年10月から水道料金を改定します
今後も安全な水を安定的に使用いただくため、令和8年10月から水道料金を改定します。 使用者の皆さまには新たに負担をお願いすることになりますが、安定給水のため、ご理解を賜りますようお願いします。 料金改定の背景 小竹町の水道料金は、平成元年4月の改定以来、これまで改定することなく据え置いてきました。しかしながら、人口の減少や水道施設の老朽化、給水費用の増加などの課題は大きく、このたび、37年ぶりに水道料金を改定することになりました。 課題(1) 給水人口・水需要の減少による料金収入の減少 人口減少に伴い、給水人口・給水量が減少するため、今後も料金収入の減が予測されます。給水に必要な費用は、水道料金でまかなう必要がありますが、不足する分は、これまで水道事業が保有する資金で補てんしてきました。 課題(2) 費用の増加・水道施設の老朽化の進行 水道施設の供用開始から約70年が経過し、施設の老朽化が進んでいます。これらの施設の更新や耐震化等の対策に必要な修繕費をはじめ、電気代など物価高騰の影響により維持管理費用が増加しています。 課題(3) 保有資金の枯渇 給水に必要な費用を水道料金でまかなうことができず、水道事業が保有する経営資金の枯渇が目前に迫っています。経営資金が不足すると、安定 給水が難しくなります。 料金改定の内容 小竹町の水道料金は、「給水使用料」と「メーター使用料」の合計額に、消費税を加えた額となります。長い期間、料金を据え置いていたため、全体の改定率は53%となります。ただし、ご家庭での使用については、令和11年3月請求分まで、基本料金を月額500円軽減する「激変緩和措置」を行い、家庭用改定率を35%程度に抑制します。 改定前(給水使用料)
| 種別 |
基本料金(1か月) |
超過料金
(1㎥) |
| 水量 |
料金 |
| 家庭専用・共用 |
4㎥未満 |
640円 |
- |
| 4㎥から10㎥まで |
1,300円 |
230円 |
| 官公署用 |
20㎥まで |
3,600円 |
300円 |
| 工場用 |
50㎥まで |
10,700円 |
(※)300円 |
| 一時用 |
10㎥まで |
3,940円 |
500円 |
| 分水 |
1㎥まで |
300円 |
300円 |
| その他 |
10㎥まで |
1,440円 |
300円 | 改定後(給水使用料)
| 種別 |
基本料金(1か月) |
超過料金
(1㎥) |
| 水量 |
料金 |
| 家庭専用・共用 |
10㎥まで |
令和10年3月請求分まで1,800円
令和11年4月請求分から
2,300円 |
20㎥まで:265円
21㎥から:300円 |
| 官公署用 |
20㎥まで |
5,600円 |
460円 |
| 工場用 |
50㎥まで |
20,000円 |
(※)300円 |
| 一時用 |
10㎥まで |
6,000円 |
700円 |
| 分水 |
1㎥まで |
460円 |
460円 |
| その他 |
10㎥まで |
2,250円 |
460円 | 300㎥以下の場合は250円
改定後の水道料金の調べ方(1)料金の算定方法 小竹町の水道料金は、基本料金・超過料金・メーター使用料の合計額に消費税を加えた額となります。 2か月に一度(偶数月:2月、4月、6月、8月、12月)の検針水量を2で割った使用水量に対し料金を算定し、毎月料金を請求させていただきま す。 (2)改定後の料金を調べるには 検針時にお配りする「水道使用量等のお知らせ」には、各月の使用水量などが表示されています。料金早見表で、口径・使用水量ごとに改定前後の料金を確認することができます。

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