役場には「自宅の花壇に野良猫が毎日フンをしており困っている。」「エサを与えていた猫が子どもを生んだ。子猫まで管理できないので保護してほしい。」「野良猫が自宅に近づかないようにどうにかしてほしい。」といった相談が頻繁に寄せられます。 役場には、動物の愛護及び管理に関する法律上、猫の捕獲や引き取りを行う権限がありませんので、各自で対応をお願いします。なお、役場に猫を連れてきても引取りはできませんのでご理解をお願いします。 保健所への問い合わせ先 福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 生活衛生係 (電話番号:0948-21-4973)
飼い猫について
飼い猫を外に出している飼い主の方は、感染症や交通事故、予期せぬ繁殖や猫同士のケンカなど多くの危険にさらしていることを忘れてはいけません。飼い猫であっても可能な限り室内飼育に努め、多くの危険から守る努力をしましょう。また、室内飼育の場合も、飼い主の方の責任で不妊去勢手術を実施することで、病気の予防やストレスの軽減になり、発情期の鳴き声の防止に効果的です。
『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準「第5猫の飼養及び保管に関する基準」』には、猫の室内飼育に努めることが明記されています。
猫の被害に悩んでいる方へ
猫の習性を理解し、猫の忌避(寄せ付けないようにする取り組み)を試みてください。猫の殺傷や遺棄(捨てる行為)は、法律により禁止されていますのでやめてください。
・猫の殺傷 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 ・猫の遺棄(虐待を含む) 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 近隣トラブル等の対応として無料の弁護士相談もありますので下記へ相談されてみてください。
あなたがエサを与える猫が周辺住民に被害を与えてしまった場合、その責任を問われることがあります。他の人の土地や公共の場所でのエサやりは絶対にやめましょう。
(1)不妊去勢手術の実施
猫は生後6か月程度で発情期を迎え、年に数回、1回の出産で3匹から5匹程度の子猫を生むことができる動物です。不妊去勢手術を行わずエサを与え続けると、1年後には10匹以上に増加する可能性があります。飼い主のいない猫にエサを与える場合は、不妊去勢手術を実施しましょう。
不妊去勢手術の助成制度については飼い主のいないねこ不妊去勢手術費補助事業について(小竹町ホームページ)をご覧ください。
(2)エサの管理
エサを置いたままその場を離れる「置きエサ」は絶対にやめ、管理する猫だけエサを与えましょう。置きエサは外部からの猫の流入の原因になります。また、カラスなどが集まり、エサやごみを荒らされる原因になります。
(3)トイレの管理
猫に起因する相談で最も多いのは、糞尿被害に関するものです。近隣に住宅が少なく、田畑や山林が多い場合も、管理する猫の管理する猫の頭数以上にトイレを設置し、毎日の清掃を徹底しましょう。