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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う対応について

最終更新日:
 

新型コロナウイルス感染症5類移行に伴う対応について


 

発熱等の症状がみられるときは

 発熱・咳・喉の痛み・全身倦怠感等の新型コロナウイルス感染症を疑う症状が出たら、かかりつけ医にご相談ください。かかりつけ医がいない場合やどこで受診できるか分からない場合は、福岡県ホームページ(https://covid19-kiks.pref.fukuoka.lg.jp/新しいウィンドウで開く(外部リンク))から受診可能な医療機関をご確認いただくか、「新型コロナウイルス感染症総合相談窓口」にお問い合わせください。
<新型コロナウイルス感染症総合相談窓口>
電話番号 050-3665-8126(24時間)

 

新型コロナウイルスに感染したら

 法律に基づく外出自粛は求められず、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。国が推奨している療養期間の目安等を参考にしてください。
<国が推奨している療養期間の目安>
(1)本人が感染した場合(発症日を0日目として)
・発症後5日間を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることを推奨します。
・発症後10日間が経過するまでは、マスク着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えることを推奨します。
(2)家族等に感染者がいる場合(発症日を0日目として)
・感染者と同居している方は、7日目まではマスクの着用や高齢者等ハイリスク者との接触を控えるなどの配慮をお願いします。

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このページに関する
お問い合わせは
健康増進課  健康対策係
電話:0949-62-1864
ファックス:0949-62-1867
メール kenkou_taisaku@town.kotake.lg.jp 
(ID:3063)
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