懲戒処分の公表
令和4年8月4日付けで、地方公務員法第29条に規定する懲戒処分を行いましたので、次のとおり公表します。
所属課・職級 税務住民課 主任主事
氏名 作本 美菜
年齢・性別 34歳 女性
処分年月日 令和4年8月4日(木曜日)
処分内容 停職12箇月
事案概要
建造物侵入罪に係る非違行為
当該職員は、勤務時間中にもかかわらず、職員労働組合事務室を勝手に入って施錠したうえで同僚の男性職員と会っていた。この件で、勤務時間中に、職場外の職員労働組合事務室に正当な理由なく無断で建造物に侵入した罪により検察に書類送致された。
不正アクセスに係る事項
ア 総合行政システムに係る不正アクセス行為
平成31年4月2日から令和4年3月31日までの間、他の職員のIDとパスワードを使用して352回不正にアクセスし、4,516件の人事管理等の情報を盗み見た。うち当該職員の年次有給休暇取得情報の2件削除した。
イ グループウエアに係る不正アクセス行為
令和2年7月29日から令和4年4月11日までの間、他の20人の職員のIDとパスワードを使用して476回不正にアクセスし、情報を盗み見た。不正なアクセスに係る記録(19,449件)のうち、他の職員の個人メールに添付されるファイルのダウンロード 142件(その内人事評価記録書を含む人事情報にあたるもの 44件)である。
個人の秘密情報の目的外収集に係る事項
令和2年5月14日から令和4年3月31日までの間、総務課に所属する職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で他係のフォルダに保存される職員番号や職員の誕生日等の情報などの個人情報を収集した。
その他
令和4年7月6日、当該職員は、不正アクセスの禁止等に関する法律違反、電磁的記録不正作出及び同供用の容疑により、福岡県警察に逮捕され、同月27日に飯塚区検察庁から飯塚簡易裁判所に略式起訴され、同日不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反の罪で略式命令(罰金70万円)が出された。
関係職員への対応
【管理監督者責任】
総務課長(減給10分の1 1箇月)
健康増進課長(訓告処分)
税務住民課長(口頭注意)
その他
当該職員は、懲戒処分と同日に退職をした。
小竹町懲戒処分の指針(抄)
1 一般服務関係
⑷ 勤務態度不良
勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員は、減給または戒告とする。
⑿ 個人の秘密情報の目的外収集
その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員は、減給又は戒告とする。
2 公金公物取扱い関係
⑾ 不正アクセス
他人のID、パスワードを使用し、又はコンピュータシステムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産の破壊、改ざん若しくは消去を行い、又は情報を漏えいさせた職員は、免職又は停職とする。
お詫び
今回の行為は、町民の皆様からの信頼を損なう行為であり、このような事案が起こったことに対して、深くお詫び申し上げます。今後、綱紀の保持の徹底と再発防止に向け万全の対策を講じ、町民の皆様の信頼回復に努めてまいります。
小竹町長 松尾 勝徳