新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間の延長・申請期限について
主に以下の2つの条件にあてはまる方に、休業前の賃金の8割(日額上限11,000円)を休業実績に応じて支給します。
①令和2年4月1日から令和3年2月28日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
②その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
※詳細は厚生労働省HPに掲載した給付金Q&A等をご確認ください。
対象期間および申請期限
休業した期間 |
申請期限 |
★令和2年4月から9月 |
令和2年12月31日(木) |
令和2年10月から12月 |
令和3年3月31日(水) |
令和3年1月 |
令和3年5月31日(月) |
令和3年2月 |
※申請開始日は休業した期間の翌日初月からとなります。(例:1月の休業であれば2月1日から申請可能)
※既申請分の支給(不支給)決定までに時間がかかり、次回以降の申請が期限切れになる方は、支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ、★の期間分であっても受け付けます。支給(不支給)決定通知書を添付して申請してください。
※10/30に公表したリーフレットを踏まえて申請準備に時間を要した方は、令和3年1月31日(日)までに申請いただければ、★の期間分であっても受付ます。「10月30日公表のリーフレットを踏まえた申請」である旨を記載した疎明書と、過去の就業実態が確認できる給与明細等を添付して申請ください。
申請方法
①支給申請書、②支給要件確認書、③本人確認書類(免許証の写しなど)、④振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)、
⑤休業前および休業中の賃金額を確認できる書類(給与明細の写しなど)の5点を封筒に入れて、下記のあて先に郵送してください。
〒600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当 行
お問い合わせ先
■厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
■お電話でのお問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120-221-276 平日8時30分から20時00分/土日祝8時30分から17時15分