業務改善助成金のご案内
事業場の最も低い時間給を、40円以上引上げる中小企業に対して、賃金引上げのための業務改善経費の2分の1[{小規模事業者(※)は4分の3}上限100万円]を支給します。
※企業規模30人以下の事業場となりますので、詳細は下記にお問い合わせください。
詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(TEL092‐411‐4578)までお尋ねいただくか、福岡労働局ホームページでご確認ください。
ワン・ストップ無料相談のご案内
最低賃金の引上げにより大きな影響を受ける中小企業事業主の皆さんのために、経営面と労働面の相談について、社会保険労務士、中小企業診断士などの専門家による無料の専門家派遣・相談業務を行っています。
相談窓口は、福岡県最低賃金総合相談支援センター(福岡市博多区吉塚本町9-15 福岡県中小企業振興センター10F TEL092‐624‐0606)となっていますのでご活用下さい。