町・県民税は住んでいる都道府県や市町村に納める税金です。一般に住民税と呼ばれています。これには個人の方が納める個人住民税だけでなく、法人が納める法人住民税も含まれています。
個人住民税は、1月1日現在住んでいる市町村に、その人が前年中に受けた収入を原則として申告していただき、その申告を基に課税します。ただし、勤務先で年末調整が終わっている方は申告の必要はありません。その申告を基に町・県民税額を確定し納税通知を行います。
納税の方法は、毎月給与から差し引く特別徴収と、6月から翌年3月まで10回で納めていただく普通徴収の二つの方法があります。
個人町県民税の均等割が引き上げられます。
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日公布)に基づき、個人町民税の均等割が平成26年度から平成35年度の10年間臨時的に引き上げられます。
この引き上げによる税収は、小竹町・福岡県で実施する防災・減災事業に充てられます。
今回の改正により、次のようになります。
【引き上げ額】年額1,000円(個人町民税500円 個人県民税500円)