貯水槽水道の管理について
貯水槽水道とは?
マンションや水を多く使用する施設などで、水道事業者が供給する水をいったん受水槽で受けてから給水する施設を「貯水槽水道」といいます。
貯水槽水道の種類
| 簡易専用水道 | 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの |
| 小規模貯水槽水道 | 受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの |
簡易専用水道の管理について
簡易専用水道の設置者は、水道法により以下のような管理が義務付けられています。
- 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を毎年1回以上定期的に受けること
- 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと
- 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、検査を行うこと
- 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること
小規模貯水槽水道の管理について
小規模貯水槽水道においても、簡易専用水道に準じて適切に管理を行うように努めてください。