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国民健康保険を脱退するとき

最終更新日:
職場の健康保険等に加入した人や加入者が死亡したときなど国民健康保険から脱退するときは、必ず14日以内に届出を行ってください。ただし、75歳から後期高齢者医療制度の被保険者となりますが、75歳に到達した際には国民健康保険を脱退する届出は必要ありません。

手続きが遅れると、保険料を二重に払うことにもなりかねません。また、他の健康保険に加入してから国民健康保険の資格確認書等を使って受診すると、国民健康保険が負担した医療費を全額返還しなければなりません。

 

国民健康保険を脱退する日(資格喪失日)

 ・職場の健康保険などに加入した日の翌日

 ・他の市区町村に転出した日

 ・生活保護を受けはじめた日

 ・死亡した日の翌日

 

手続きに必要なもの

小竹町外に転出するとき

 ・資格確認書もしくは資格情報のお知らせ

 ・限度額適用標準負担額減額認定証または限度額適用認定証

 

勤務先の健康保険に加入したとき、または被扶養者となったとき

 ・勤務先の資格確認書もしくは資格情報のお知らせ、または健康保険の加入証明書
 

加入者が死亡したとき

 ・死亡を証明するもの(死亡届を届出済の場合不要)

 ・資格確認書もしくは資格情報のお知らせ

 ・会葬礼状または葬儀の領収書(葬祭費支給手続きのため)

 ・喪主名義の通帳(葬祭費支給手続きのため)

 

生活保護を受けるようになったとき

 ・生活保護開始決定通知書

 ・資格確認書もしくは資格情報のお知らせ

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税務住民課  保険年金係
電話:0949-62-1224
ファックス:0949-62-1140
メール hoken_nenkin@town.kotake.lg.jp 
(ID:4029)
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