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国民健康保険に加入するとき

最終更新日:

会社を退職した人(任意継続をした人は除く)や扶養から外れた人等、職場の健康保険等に加入していない人は必ず国民健康保険に加入しなければなりません。


国民健康保険に加入するときは、必ず14日以内に届け出を行ってください。

手続きが遅れると、職場を退職した日や転入した日までさかのぼって保険税を納めなければならなくなりますが、手続きに来るまでの期間にかかった医療費は全額自己負担となります。


国民健康保険に加入する日(資格取得日)とは

・職場の健康保険などの資格がなくなった日(退職した日の翌日)

・被扶養者でなくなった日
・他の市区町村から転入した日(転入日)
・生活保護を受けなくなった日
・出生日

手続きに必要なもの

勤務先の健康保険を脱退したとき、また、被扶養者でなくなったとき

・健康保険資格喪失証明書

 ※雇用保険被保険者離職票とは異なります。

 ※勤務先が発行(全国健康保険協会に加入していた人は年金事務所でも発行できます。)



・本人確認書類

・会社都合により離職した人は、申請により国民健康保険税が軽減されます。

 

 詳しくは、倒産・解雇などによる離職者に対する国民健康保険税の軽減(町ホームページ)をご参照ください。 


健康保険等の任意継続の期間が終了したとき

・任意継続の健康保険資格喪失証明書

 ※任意継続終了後に健康保険組合等から郵送されます。

・本人確認書類

 

子どもが生まれたとき

・本人確認書類

 

生活保護を受けなくなったとき

・生活保護廃止決定通知書

・本人確認書類


外国籍の人が加入するとき

・在留カード等(在留期間が3ヶ月以上となっているもの)

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このページに関する
お問い合わせは
税務住民課  保険年金係
電話:0949-62-1224
ファックス:0949-62-1140
メール hoken_nenkin@town.kotake.lg.jp 
(ID:4028)
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