1 児童手当とは
「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
2 対象となる児童
日本国内に住所のある、15歳に到達後の最初の3月31日までの児童
(日本国内に住所がなく、留学その他の理由により外国に居住している児童は、例外的に受給対象となる場合があります。)
3 請求者(受給資格者)
小竹町に住所のある方で、対象の児童を監護・養育されている方
●父と母がともに児童を監護・養育している場合は、児童の生計を維持する程度の高い方(所得が高い方など)が受給資格者となります。
●対象の児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者等に児童手当を支給します。
●未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。
「未成年後見人」…未成年者に対して親権を行う者がないときなど、親権を行い、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者
「父母指定者」…児童の父または母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、父また母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給します。
●要件を満たす方が複数いる場合は、児童と同居している方に支給します(単身赴任の場合を除きます)。
4 手当額(月額)
対象となる児童の年齢等 | 児童一人あたりの月額 |
3歳未満(3歳の誕生日の属する月まで) | 15,000円 |
3歳から小学生(第1子、第2子) | 10,000円 |
3歳から小学生(第3子※) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額以上の方 | 5,000円 |
※「第3子以降」とは、18歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
5 所得制限
受給者の方の所得が所得制限限度額以上の場合、手当額は、児童の年齢・人数に関係なく、児童一人につき月額5,000円となります。なお、扶養親族等ごとの所得額は以下のとおりです。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
所得制限の対象となるのは、前年(1月分から5月分までについては前々年)の所得です。扶養親族等の数とは、税法上の同一生計配偶者及び扶養親族の数のことです。
6 手当の支給月
児童手当は、2月・6月・10月の年3回で支払います。
(例)2月~5月の4か月分を、6月にまとめて支給します。
7 手続き
以下の場合には、手続きが必要です。
〇 第1子が生まれた場合
〇 小竹町に転入された場合
〇 対象の児童を新たに養育するようになった場合(受給者の変更)
〇 養育する児童が増えた場合(今まで児童手当を受給されていた方に新たにお子様が生まれたときなど)
〇 小竹町を転出される場合
〇 離婚その他の理由でお子様を養育しなくなった場合
※公務員の方は勤務先での申請となります。
ただし、独立行政法人に勤務の方など公務員共済に加入していても勤務先から手当が支給されない方は
問い合わせください。
※その他手続きが必要な場合がありますので、詳しくは問い合わせください。
8 申請期限
児童手当は、出生日または前住所地の転出予定日の翌月分から支給されますので、
出生日または転出予定日と同月中に申請してください。
ただし、申請が出生日または前住所地の転出予定日の翌月になる場合は、出生日
または転出予定日の翌月から15日以内に申請すれば、特例で申請月から支給されます。
※期限を過ぎると手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
9 申請に必要なもの
手続きには以下の書類が必要です。
〇 新規の認定請求
・請求者の印かん
・請求者の健康保険証
・請求者名義の預金口座通帳 (支店コード・口座番号が記載されているもの)
・請求者及び配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
・請求者の「身元確認書類(運転免許証など)」
〇 額改定認定請求書
・受給者の印かん
〇 受給事由消滅届
・受給者の印かん
※請求者と対象児童が別居している場合は 別居監護申立書、対象児童のマイナンバーカードまたは通知カードが必要です。
※その他申請内容によっては他に必要な書類があります。詳しくは、お問い合わせください。
10 現況届
児童手当を継続して受給するために、毎年6月中に現況届の提出が必要です。
この届けにより受給資格を確認します。6月初めに必要書類を受給者様へ送付しますので、
必ず提出してください。
なお、現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当の支給が差し止めとなりますのでご注意ください。
※必要書類は、5月以前から手当を受給していて、6月以降も引き続き受給する方へ送付します。
▼6月は現況届提出月です!
児童手当を受けている人は毎年6月中に「児童手当現況届」の提出が必要です。
対象の方には6月上旬までに「児童手当 特例給付 現況届」および必要な添付書類のお知らせをお送りします。
書類に必要事項を記入・押印のうえ届出期間内に小竹町役場福祉課(9番窓口)まで提出してください。
■提出書類等
現況届の提出の際は以下のものをお持ちください
・ 受給者の健康保険証
・ 印かん
・ 児童手当現況届(記入してお持ちください)
児童と別居している方
・ 別居監護申立書
※その他受給者と児童の状況によって必要な書類がある場合があります。
・ この届は毎年6月1日における状況を確認するためのもので、提出がないと6月分以降の手当の支給が差し止められますのでご注意ください。
・ 6月に受給資格がなくなる方も提出する必要があります。
※ 期限に間に合わないときや現況届のお知らせが届いていない方は、役場福祉課(0949-62-1219)まで ご連絡ください。 |