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旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対する補償金等のご案内

最終更新日:
 

旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた人とご家族へ

 旧優生保護法に基づく優生手術(生殖を不能にする不妊手術)や人工妊娠中絶を受けた人には補償金や一時金が支給されます。詳しくは、福岡県のホームページ新しいウィンドウで開く(外部リンク)子ども家庭庁の特設サイト新しいウィンドウで開く(外部リンク)をご確認ください。

対象者

(補償金)優生手術を受けた本人およびその配偶者(亡くなられている場合は遺族)
(一時金)優生手術または人工妊娠中絶を受けた本人で生存している人

リーフレット

  こども家庭庁リーフレット(PDF:1.11メガバイト) 新しいウィンドウで開く

問い合わせ先

福岡県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
電話番号:092-632-5175
FAX番号:092-643-3260
メールアドレス:kyuyusei@pref.fukuoka.lg.jp


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このページに関する
お問い合わせは
健康こども課 健康対策係
電話:0949-62-1864
ファックス:0949-62-1867
メール kenkou_taisaku@town.kotake.lg.jp 
(ID:3938)
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