旧優生保護法に基づく優生手術を受けた方に対する補償金等のご案内 最終更新日:2025年12月16日 旧優生保護法による優生手術・人工妊娠中絶などを受けた人とご家族へ 旧優生保護法に基づく優生手術(生殖を不能にする不妊手術)や人工妊娠中絶を受けた人には補償金や一時金が支給されます。詳しくは、福岡県のホームページ(外部リンク)や子ども家庭庁の特設サイト(外部リンク)をご確認ください。対象者(補償金)優生手術を受けた本人およびその配偶者(亡くなられている場合は遺族)(一時金)優生手術または人工妊娠中絶を受けた本人で生存している人リーフレット・ 福岡県版リーフレット(PDF:1.32メガバイト) ・ こども家庭庁リーフレット(PDF:1.11メガバイト) ・ こども家庭庁リーフレット(わかりやすい版)(PDF:1.39メガバイト) 問い合わせ先福岡県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口電話番号:092-632-5175FAX番号:092-643-3260メールアドレス:kyuyusei@pref.fukuoka.lg.jp