予防接種の必要性について
予防接種とは、病気に対する免疫力をつけたり、免疫を強くしたりするために、ワクチンを接種することを言います。予防接種により免疫力を高め感染症にかかりにくくなり、病気にかかってしまっても重症になることを防ぐことができます。また、自分が病気にかかることを防ぐだけでなく、周囲への感染を防ぎ、病気の流行を防ぐことが期待できます。一方で、ワクチン接種により極めて稀に重篤な健康被害が発生することがあり得ます。そのため、接種を受けるときは正確な情報を得て予防接種について十分に理解をしておくことが大切です。
予防接種の種類
接種するワクチンの種類によって、接種の年齢や量・回数が違うので、かかりつけ医とご相談のうえ接種スケジュールを立てましょう。
定期予防接種とは、予防接種法に基づく定期接種のことで、全額公費負担と一部公費負担のものがあります。
実施医療機関
直鞍地区の指定医療機関や福岡県予防接種広域化医療機関で接種できます。事前に接種が可能かどうか、医療機関へご確認ください。
副反応
ワクチン接種により引き起こされた副反応で重篤な健康被害が生じ、国の審査会にて予防接種によるものと認定された場合は、予防接種法にもとづく健康被害救済制度により給付を受けることができます。ワクチン接種後に気になる症状が生じたときは、接種を受けた医療機関にご連絡ください。
詳しいことは、健康こども課健康対策係までご相談ください。
・定期で受けた予防接種による健康被害の救済措置 予防接種健康被害救済制度(厚生労働省)
(外部リンク)
定期予防接種の実施における保護者以外の同伴について
16歳未満のお子さんの定期の予防接種には、原則、保護者の同伴を必要とします。お子さんの日頃の健康状態をよく知っている保護者が連れていきましょう。やむを得ず、保護者以外の人が同伴する場合は「委任状」が必要です。委任状は、健康こども課健康対策係にありますが、下記からダウンロードすることもできます。
福岡県外で接種を希望の人
保護者が里帰りをしている場合などで県外の市町村で予防接種を受ける場合は事前に申請が必要です。下記の定期予防接種依頼申請書を健康こども課健康対策係に提出してください。
長期療養のために定期予防接種を受けられなかった人
当該予防接種の対象者であった間に、特別の事情があることにより予防接種を受けることが�きなかったと認められる人については、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年(高齢者の肺炎球菌感染症及び帯状疱疹に係る定期接種を受けることができなかったと認められる人については、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年)を経過するまでの間、当該特定疾病の予防接種の対象とすることとなっています。
造血細胞移植により定期予防接種の再接種が必要な人
骨髄移植等による造血幹細胞の移植により、すでに接種していた定期予防接種の予防効果が低下や消失したことで、任意によるワクチンの再接種が必要であると医師が認めた人に対し、再接種費用の全部または一部を助成します。詳しいことは、以下をご覧ください。
造血細胞移植による定期予防接種の再接種