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国民健康保険の資格確認書および資格情報のお知らせについて

最終更新日:
 

「資格確認書」および「資格情報のお知らせ」について


「資格確認書」

 マイナンバーカードをお持ちでない人やマイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない人に、「資格確認書」(申請不要)を交付します。医療機関等を受診する場合、窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で受診できます。


「資格情報のお知らせ」

 マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている人(マイナ保険証)に、医療保険の資格情報を確認できる「資格情報のお知らせ」(申請

不要)を交付します。医療機関等を受診する場合、マイナンバーカードを医療機関に設置しているカードリーダーで読み取ることで、引き続き一定

の窓口負担で受診できます。カードリーダーの不具合等でマイナンバーカードが利用できない場合は、「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカー

ドを一緒に提示して医療機関等を受診してください。

 ※「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診できません。


資格確認書交付申請について

 マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている人で、以下の理由による場合は、申請により資格確認書を交付します。
  〇マイナンバーカードを紛失した、または更新中で有効なマイナンバーカードが手元にない
  〇マイナンバーカードを返納予定
  〇高齢者または障害者である被保険者に同行して、介助者等が本人の資格を補助する必要がある
  〇マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない具体的な理由がある

 

国民健康保険税を滞納している場合(特別療養費)

 事業の休廃止や病気など、国民健康保険税を納付することができない特別な事情がないにもかかわらず、長期にわたり滞納している世帯が対象に

なります。対象となりうる世帯に段階的な納付勧奨を行ったうえで、最終的に対象を決定します。

 特別療養費の対象となった方が医療機関等へ受診する場合は、資格確認書(特別療養)またはマイナ保険証を医療機関等へ提示し、医療費の全額(10割負担)を医療機関等の窓口で支払います。後日申請により保険給付相当額の払い戻しを受けることが可能ですが、滞納している保険税へ充て
させていただく場合があります。
 

申請に必要なもの

 ・受診した医療機関等の領収書(原本)

 ・世帯主名義の口座が分かるもの




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お問い合わせは
税務住民課  保険年金係
電話:0949-62-1224
ファックス:0949-62-1140
メール hoken_nenkin@town.kotake.lg.jp 
(ID:3722)
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