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妊婦のための支援給付のご案内

最終更新日:
 令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付金は令和7年3月31日で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
 

支給対象者

申請時点で小竹町に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
※他市町村で妊婦給付認定を受けた方が、小竹町転入された場合は、改めて小竹町の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
※令和7年3月31日までに妊娠届出を行い出産応援給付金を受給されている方は、妊婦支援給付金(2回目)のみ対象となります。

 

支給内容

       妊娠届出後(1回目)       胎児数の届出後(2回目) 
   支給額     妊婦一人あたり5万円 妊娠している子ども一人あたり5万円(流産、死産等を含む)
   申請期限   医療機関等において胎児の心拍が確認され、妊娠が確定した日より2年間出産予定日の8週間前の日(流産、死産等した時はその日)より2年間 

 


申請について

妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)の申請について
妊娠届出(母子健康手帳交付)時に助産師や保健師等と面談を行う際に、妊婦給付認定及び妊婦支援給付金(1回目)のご説明を行い、申請書をお渡しします。

胎児数び届出及び妊婦支援給付金(2回目)の申請について
子どもの出生後に、赤ちゃんやお母さんの訪問時等で面談を行う際に、胎児数の届出及び妊婦支援給付金(2回目)のご説明を行い、届出の用紙をお渡しします。妊娠届出後に流産、死産等をされた場合は、健康対策係(0949-62-1864)までご連絡ください。

 

申請に必要なもの

 申請書の提出には、以下の書類の写しが必要です。
 1.給付金振込先の口座番号等がわかるもの(通帳又はキャッシュカード等)
 2.本人確認書類(マイナンバーカード又は運転免許証等)

 

令和7年3月31日以前に出産をした方

 令和7年3月31日以前に出産をした方は、「子育て応援給付金」の支給対象になります。訪問等での面談の際に、申請書をお渡しします。申請期限は、令和8年3月31日までとなります。速やかにご申請ください。

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このページに関する
お問い合わせは
健康こども課 健康対策係
電話:0949-62-1864
ファックス:0949-62-1867
メール kenkou_taisaku@town.kotake.lg.jp 
(ID:3689)
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