除草や浚渫等の取り扱いについて 最終更新日:2025年3月24日 令和6年度については除草や浚渫等を役務として別に申請していただいておりましたが、令和7年度からは建設工事として取り扱いますので、希望する場合は建設工事の申請のみで結構です。