令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割を減税する定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる納税義務者に対し、その差額を調整のうえ、給付金として支給します。
支給額
(1)所得税分控除不足額の算出方法
定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)ー定額減税を行う前の令和6年分推計所得税額=(1)所得税分控除不足額
(2)個人住民税分控除不足額の算出方法
定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)ー定額減税を行う前の令和6年度分個人住民税額=(2)個人住民税分控除不足額
(3)調整給付金額
(1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税分控除不足額=調整給付金額(一万円単位で切上げて算出)
調整給付金支給対象となる方
下記の(1)~(3)の条件をすべて満たす方
(1)令和6年1月1日時点で小竹町に住所を有する方
(2)令和5年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
(3)定額減税可能額が令和6年分推計所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額を上回り、定額減税可能額の全額を減税しきれないと見込まれる方。
ただし、定額減税前の令和6年分推計所得税額および令和6年度個人住民税所得割額がともに0円の方は対象外。
※調整給付金の支給対象の方に確認書を送付しています。
支給手続き等
調整給付金支給対象となる方に確認書を送付しています。内容を確認して、同封の返信用封筒で令和6年10月31日(木曜日)までに小竹町役場に返信してください。
※調整給付金の受給には確認書の返信が必要です。
【確認内容】
記載された給付金振込口座に誤り、変更等がないか。
本人確認書類および必要に応じて振込口座の確認書類を添付してください。
振込は、確認書の受付後、内容確認が完了した方から7月下旬以降に順次、支給を開始します。
振込日は確認書の受付後おおむね3週間後を予定しています。
申請書の提出期限
令和6年10月31日(木曜日)
本給付金は、差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
よくある質問
問1.令和6年6月支給の給与から所得税が減税されていますが支給確認書が届きました。給付金を申請してもよろしいですか?
答1.給付金の算出は、令和6年中に小竹町が収集した課税資料から、令和5年分所得税額を推計算定しています。支給確認書がお手元にとどき
ましたらご確認の上、申請してください。
問2.小竹町に居住していないのに支給確認書が届きました。申請してもよろしいですか?
答2.令和6年1月1日に小竹町内に住民登録がなくても納税義務者の申告に基づき、小竹町が住民税を課税することがあります。この場合、定
額減税も調整給付も小竹町が実施しますので、支給確認書を発送いたしました。申請をしてください。
問3.所得税と住民税所得割がいずれも0円でしたが、給付の対象となりますか?
答3.定額減税しきれない額(控除外額)が所得税と住民税でいずれも0円のため対象となりません。 所得税と住民税のいずれかまたは両方の
控除外額が発生した場合に支給対象となります。
問4.所得税を令和5年分としているのはなぜですか?
答4.定額減税は令和5年所得税と令和6年度住民税所得割から実施されます。令和6年所得税は令和6年の年末調整時または確定申告時になら
ないと税額が確定しませんが、デフレ脱却に向けた賃上げに追いつかない方の負担を軽減するため、令和5年の所得税を令和6年所得税
(推計)として読み替え、減税しきれ ない額を早急に支給することとしています。令和6年所得税が確定し、給付支給額に追加が生じた場
合にはその不足分を令和7年度に支給します。
問5.支給確認書が届きましたが、本人は入院(介護施設入所含む)しているため申請手続きができません。どうすればよろしいですか。
答5.本人に代わって手続きが可能ですが、支給対象者様ご本人の口座へのお振込みのみとなります。
問6.支給確認書が届きましたが、本人は申請手続きを行う前に亡くなりました。給付金は支給されますか?
答6.支給確認書がお手元に届いた時点で死亡されていた場合には支給対象外となり申請できません。申請手続き後に死亡された場合は支給対
象となります。
問7.国外に居住する親族を扶養している場合、なぜ扶養人数から除外されるのですか?
答7.定額減税および本調整給付金は、賃金上昇が国内物価高に追い付いていない方への負担軽減を目的としています。国外にお住まいの扶養
親族は税額計算上の扶養控除の対象とはなりますが、国内での物価高の影響を受けていないため支給対象額の算定人数から除外されま
す。
公金受取口座登録制度については、以下のリンク先をご確認ください。
定額減税については、以下のリンク先をご確認ください。
給付金を装った詐欺にご注意ください
・給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
・自宅や職場などに都道府県・市町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便物があった場合は、お住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。