廃棄物を屋外で燃やす行為は平成13年4月1日から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。焼畑や畔草、落ち葉の焼却など農業、林業を営む上でやむを得ないと認められるものでも、周囲に迷惑とならないよう環境に配慮してください。
(1)監視人を必ず配置してください。
(2)消火準備(水の準備等)を必ずしてください。
(3)その場を離れるときは、必ず消火をしてください。
(4)風向きを考慮し、近隣の方々の迷惑にならないように行ってください。
(5)気象の変化に十分に注意し、危険と思われるときは速やかに中止してください。
(6)プラスチックやビニール類等を混ぜて燃やしてはいけません。
(7)夜間は行わないでください。
万が一、火が燃え移り、延焼した場合には、速やかに119番通報してください。