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野焼き行為をされる方への注意事項について

最終更新日:
 廃棄物を屋外で燃やす行為は平成13年4月1日から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。焼畑や畔草、落ち葉の焼却など農業、林業を営む上でやむを得ないと認められるものでも、周囲に迷惑とならないよう環境に配慮してください。
 また、野焼き行為を行う場合は、次のことに注意してください。

(1)監視人を必ず配置してください。
(2)消火準備(水の準備等)を必ずしてください。
(3)その場を離れるときは、必ず消火をしてください。
(4)風向きを考慮し、近隣の方々の迷惑にならないように行ってください。
(5)気象の変化に十分に注意し、危険と思われるときは速やかに中止してください。
(6)プラスチックやビニール類等を混ぜて燃やしてはいけません。
(7)夜間は行わないでください。
 
 万が一、火が燃え移り、延焼した場合には、速やかに119番通報してください。

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お問い合わせは
農政環境課 農業振興係
電話:0949-62-1167
ファックス:0949-62-1140
メール sangyou@town.kotake.lg.jp 
(ID:3069)
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