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女性活躍推進法に基づく女性の職業選択に資する情報の公表について(職員の給与の男女の差異)

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 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)第21条に基づき、特定事業主は、職業生活を営み、又は営もうとする女性の職業選択に資するよう、その事務及び事業における女性の職業生活における活躍に関する情報を定期的に公表しなければならないこととされています。

  •  今般、「女性活躍・男女共同参画の重点方針2022」において、特定事業主は、女性活躍推進法に基づき「職員の給与の男女の差異」の公表を行うこととされましたので、次のとおり公表します。


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