令和2年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける人(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った人が責任を持って行うことになります。
※請求手続きは代理人に委任することができます。(福祉課一般福祉係窓口で配布している委任状が必要になります。)
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
申請書類
申請書類一式については、福祉課一般福祉係窓口にて配布しています。
請求期限
令和5年3月31日(金曜日)
請求窓口・問い合わせ先
小竹町役場 福祉課 一般福祉係
電話番号:0949-62-1219
受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
※毎週木曜日は午後7時まで