令和4年10月1日から、後期高齢者医療制度において一定の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が2割となります。
窓口負担割合の判定
世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方の課税所得や年金収入をもとに、世帯単位で判定します。
※1 後期高齢者医療の被保険者とは
75歳以上の方(65~74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)
※2 「課税所得」とは
住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、
所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※4 課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方。
※5 「その他の合計所得金額」とは
事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
窓口負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置
令和4年10月1日の施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外)。
窓口負担割合の見直し(2割負担施行)に関する制度改正の趣旨等についての問い合わせは、国が令和4年1月4日からコールセンターを開設しています。
後期高齢者 窓口負担割合コールセンター
電話番号:0120-002-719
受付時間:月曜日から土曜日 9時~18時(日曜日・祝日は休業)