児童手当の制度改正について
令和4年6月から児童手当制度の一部が変わります。
現況届の提出が原則不要となります
- これまで毎年6月に現況届の提出をお願いしていましたが、今後は一部の受給者を除き原則不要となります。引き続き現況届の提出が必要な方には6月中に案内を送付しますので、期日までにご提出ください。なお、期日までに提出がない場合は6月以降の児童手当等が受けられなくなります。
- 〇現況届の提出が必要な人
・配偶者からの暴力等により、住民票を小竹町でない市町村に置いたまま、小竹町から児童手当を受給している方
- ・養育している児童の戸籍や住民票がない方
- ・離婚協議中で配偶者と別居している方
- ・小竹町から提出の案内があった方
所得上限限度額の新設
児童を養育している方の所得に応じて手当額を支給しています。今回の改正では、所得上限限度額を新設し、所得が一定以上ある場合には児童手当等が支給されません。
〇児童手当支給額
- ・所得が表(1)未満の場合、児童手当を支給(月額15,000円又は10,000円)を支給
- ・所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
- ・【新設】所得が表(2)以上の場合、児童手当等は支給されません
※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合は改めて認定請求書の提出等が必要です。
表:児童手当所得制限限度額
| (1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額【新設】 |
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扶養親族の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
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0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
その他
受給者や児童に変更がある方は随時届出が必要です。
・児童を養育しなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所や氏名が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
・配偶者を有しなくなったとき、または有するようになったとき
・受給者の加入している公的年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
・国内で児童を養育する者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
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